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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時期と税金について)

退職時期と税金について

このQ&Aのポイント
  • 住民税は1月~12月までで計算しますので、12月末で退職すると翌年までの支払いで済みますが、翌年の1月末で退職するとその次の年まで税金を支払う必要があります。
  • 1月末まで働いた方が税金は高くなりますが、その分給料ももらうので、どちらかといえば仕事の辞め時としては、1月末の方が良いとも考えられます。
  • お金の損得について具体的に知りたいということであれば、税金だけでなく、退職手続きや受け取る給付金なども考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>住民税は1月~12月までで計算しますので、12月末で退職すると翌年までの支払いで済みますが…そのとおりです。 >翌年の1月末で退職するとその次の年まで税金を支払う必要があります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税ですからまあそういうことですが、必ずしもそうとは限りません。 というか、ほとんどその必要ありません。 というのは、住民税は年間収入が93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。 1か月の給料そんなにもらう人はごくわずかでしょうから、ほとんどの人は関係ありません。 >当然1月末まで働いた方が税金は高くなりますが、その分給料ももらうので… もし、前に書いた収入があった場合はそうなります。 >どちらかといえば仕事の辞め時としては、1月末の方がイイとも考えられます。 それは言えるかもしれません。 働いた分だけ収入は増えます。 税金は働いた以上にかかることはありません。 >退職するには12月末が良かったのでしょうか? いいえ。 >それとも1月末の方が良いのでしょうか? 前に書いたとおりです。 1月分の給料分の収入がありますので、そういう意味では1月のほうがいいとも言えます。 >お金の損得について具体的に詳しく知りたいです。 いつ退職しても損得ということはありません。 前に書いたとおりです。

その他の回答 (3)

回答No.3

別の回答にもありますが、ご質問の引用文章は、税制をよく知っている人物が書いた文章だとはとても思えないですね。 基本的に、所得税も住民税も退職時期で損得はありません。 確かに、来年1月の平成25年分の所得は平成26年度の住民税として課税されて、平成26年6月以降の納税することにはなりますが、納税時期が先になるだけで、損になることも得になることもありません。 気にするような事象ではありませんね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

引用文が税金、特に住民税を本当に知っていて書かれてるものとは思えないですね。 とくに「翌年の1月末で退職すると、その次の年まで税金を支払う必要がある」というくだりです。 これ、何を言ってるのか実はわかりません。 国税にしても住民税にしても「1月1日から12月31日」間の所得に対して課税がされるので、1月にやめたらよいとか12月にやめたらどうとかいうのは「全く意味がない話」です。 どんなサイトでの説明か知りませんが、まず「税金のことなど聞きかじり的に枝葉のことしか知らない人が、知ったかぶって述べてるだけ」です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月末で退職すると翌年までの支払いで済みますが… 来年 1年間無職無収入、あるいは一定限の低所得で過ごすなら、たしかに再来年の住民税は 0 です。 >翌年の1月末で退職するとその次の年まで税金を支払う必要があります… それを言った人は、自分がよほどの高給取りなのでしょうね。 >当然1月末まで働いた方が税金は高くなりますが… 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は 1年が終わってから出るものです。 たいへん失礼ながら、あなたが並のサラリーマンなら、1年のうち 1月だけ給与をもらったとしても、その年の所得税およびその翌年の住民税ともに発生しませんけど。 もっとも、1月分で 100万も 200万ももらえる超高給取りならその限りではありませんけど。 >それとも1月末の方が良いのでしょうか?お金の損得について具体的に… 1ヶ月の給料以上に税金を取られて逆ざやになることなどあり得ません。 ------------------------------- 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないと仮定しても、その年の「所得税」は 103万円以上、翌年の「市県民税 (住民税)」は 95万円以上 (自治体によって若干の違いあり) の給与をもらわなければ発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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