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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の税金について)

退職後の税金について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の税金の計算方法や対策をまとめました。
  • 失業中の税金負担について考えます。退職後の税金を減らす方法を検討しましょう。
  • 退職後の税金に関する疑問や不安を解消します。税金対策のアドバイスをご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.2

まず、収入がない期間は「所得税」は、かかりません。 おそらく、来年初めに確定申告をすれば、それなりに還付もされると思いますよ。1年間働くという見込みで所得税を源泉徴収していたわけですが、それが1/3ほど少なくなるわけですから。 ご存じかもしれませんが、雇用保険の失業給付には、所得税はかかりません。 逆に住民税は、たとえ収入がなくても、再来年の5月までは支払う必要があります。 今年の6月から来年の5月までは、去年の所得にかかる住民税なわけです。 来年の6月からは、今年の所得にかかりますので、単純に考えれば、少し安くはなりますね。 国民健康保険、国民年金については、収入がないということを話して、減免措置をしてもらえないか、相談なさってみることをお勧めします。 ここで確実な事は言えませんから。 今回がダメだったとしても、失業給付が終わる時など、条件が変わるごとに相談なさった方がよいと思いますよ。 あと、確認できるとすれば、厚生年金や社会保険にご加入なら、任意継続と比較してどちらが得か、ですね。 他の税金があるかどうかは、残念ながら部外者には分かりません。 一般的に、固定資産税や自動車税がありえますが、このあたりは源泉徴収ができるものではありませんから、質問者さまが支払った覚えがないのなら、何もないのではないかと推測はできます。 体調を崩されない程度に、頑張ってくださいね。

tina111
質問者

お礼

確定申告忘れないようにしたいと思います。 住民税はどうやっても安くはならないのですね。 固定資産税や自動車税は払う必要がないようでした。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

所得税 24年の所得にかかるので、仮に源泉徴収されても、25年確定申告で精算できます。 住民税  23年の所得に対しての課税額なので、減額そのものは無理です。       分納すれば延滞金が付くだけですので、支払える資金があるなら払ったほうが負担は少ないです。 健康保険、年金のこと         健康保険は別にして、年金は「対価性がある」ことを忘れないことです。 端的にいえば、厚生年金は国民年金よりも手厚いです。 保険料の多寡だけで判断するのは、目の前のえさに飛びつくようなものです。 老齢年金は加入してる期間に応じて変化しますので、加入機関が長い方が有利です。 障害年金は3級認定ですと、認定時に厚生年金加入者ですと障害年金が支払われますが、国民年金(基礎年金)だと支払がされません。国民年金ですと2級から支払がされるからです。というように「厚生年金なのでよかった」場合が多いです。 資金的に無理がないなら就業中に加入してた社会保険の任意継続を薦めます。

tina111
質問者

お礼

国民健康保険と任意継続とでは金額以外にも保証の内容が違うのですね。 しりませんでした。 少し考えてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.6

会社は厚生年金に加入していると思います?手元の年金手帳を見てみればわかります。国民健康保険に任意継続はありません。質問者様の勘違いでは。 こういう状態ですぐ退職するのは早計、休職を認めてもらい、その間休職手当をもらって涵養したほうが賢明。激務で体調を崩したんだから、それを使わない手はない。認めてもらうには診断書が必要となりますが。休職期間を終えても職場に戻らなくてもかまいません。会社の将来性というよりも貴女の将来性のほうが重要なんですけど、会社から離れたら何もナシでは。どこでも通用するようなキャリアでなければ。 再就職が見つからなければ、結婚という手もあります。今恋人らしいものがいないようであれば、職場にあるいは友人関係で持てそうでなくてカネをためていそうな独身の男性をターゲットにするとよい。持てないやつでも結婚願望はある。年齢的になんて考えることはない。それを考えたら絶望。 これこそ第2の人生、第2の職業では。飲みに誘って酔ったふりして相手にもたれかかると勘違いする男性多い。崖ぷちなのだから計画的に今後の人生を切り開かなければなりません。38才まだまだ。

tina111
質問者

お礼

会社は厚生年金に加入しています。 退職後は国民健康保険か任意継続のどちらかで保険証の発行を決めるということでした。 ご回答ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>7月末で退職することになりました  ・自己都合退職でよろしいですか >失業中は収入がないのですが(失業保険の手続きはします)税金の計算をしてげっそりとしてしまいました  ・所得税・・収入が無くのなるので徴収はされません        (再就職後に徴収開始、及び年末調整、または確定申告・・還付される可能性が高い)  ・住民税・・退職後市役所より納付書が届きます・・その納付書で支払うようになります      ・・年間の残金を3回で支払うようになると思われます        (1回の支払金額が大きい場合は:1回の支払額は給与時天引きの3ヶ月分位です         市役所の窓口で分納の相談をして下さい・・1回の支払金額を減らして支払回数を増やす)  ・健康保険・・国民健康保険、or現在の健康保険(会社で加入している健康保険の事)の任意継続        保険料を確認して安い方を選択・・市役所、健康保険の事務局に問い合せれば保険料はわかります  ・国民年金・・一人暮らしなら、市役所で国民年金に加入手続きをして、同時に減免・免除等の申請も行なって下さい        全額免除になると思われます・・今年の8月~来年の6月まで(途中で再就職して厚生年金に加入した場合は、その加入月の前月まで)

tina111
質問者

お礼

はい自己都合退職です。 国民年金は一人暮らしなら減免・免除の可能性もあるわけですね。 市役所に相談してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.4

国民健康保険が「任意保険」というのがよくわかりません。 健康保険は義務です・・・が、退職後には「国民健康保険に入る」ほかに「退職前に入っていた社会保険を『任意継続』する」という選択肢があります。 国民健康保険は収入によって保険料が決まるため、任意継続にしたほうがお得になる場合もあります。どちらが得か検討したうえで決めるとよいかと。なお、任意継続は就職等で他の保険に入らない限りは止められないのが原則ですので、止めた翌年あたりまでちゃんと考えましょう。 国民年金も義務ですが、病気や退職といった事情から減免措置を受けられるかも知れません。 とりあえず相談して、ダメそうでも申請するだけ申請してみましょう。 住民税は前年の収入に応じて決まるものなので、あきらめるしかないですね。 所得税は、収入がなければかかりませんから、退職後は無職無収入になるなら心配する必要はありません。 (今年の給料から源泉徴収で天引きされた分の精算は、年明けに確定申告してください。納め過ぎなら差額は還ってきます) 税金関係はたぶんこのくらいです。 不動産を持っているなら固定資産税、自動車やバイクがあれば自動車税などがありますが、これは会社勤めしていても払っていたでしょう? 減免などの相談に行くときは、払うのがキビシイ、つらい、生活に支障があるから行くわけですから、あえて貯金があるとかカンタンに払えるとか言わないのがいいでしょうね。

tina111
質問者

お礼

「任意保険」ではなく「任意継続」という言い方をするのですね。間違えてました。 明日国民健康保険料がいくらになるか確認しようと思います。 >あえて貯金があるとかカンタンに払えるとか言わないのがいいでしょうね。 了解しました。気をつけて質問してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.3

健康保険については、元の健康保険で任意継続という制度を使った方がよいかもしれません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,158.html 住民税は前年の収入に応じて決まっているので、退職しても変わりません。 毎月給料から天引きされていた特別徴収から、年4回の普通徴収になります。 所得税は、失業保険を受け取ったとしても収入がなければ0です。 さらに、今年分の確定申告を来年の2~3月にすれば、多少戻ってくると思います。 失業保険などが切れ、就職もままならずに蓄えも底をつくような状況なら、市町村の福祉窓口を訪れて相談するとよいでしょう。 本当に困ったときにこそ、生活保護などの相談をするべきです。

tina111
質問者

お礼

任意継続だと少し安くなるかもと言う話を会社で聞いたのですが国民健康保険の金額も確認しようと思います。 健康保険はやはり入っていたほうがいいのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

国民年金は失業中なら免除申請は出来ますよ

tina111
質問者

お礼

そうなんですか。ご回答ありがとうございました。

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