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退職和解金の税金について

退職勧奨をされて、それなりの金額(数千万円)を提示されて退職合意に至った場合、税金の扱いはどうなるのでしょうか? 所得税はかかるのか? 翌年の住民税はどうなるのか? 和解金が振り込まれますが、退職しますので社会保険は無くなります。次の仕事も見つかっていませんので国民健康保険になりますが、その場合、どの様になるのか? 色々と気になるところがあるのですが、詳しい方、または、こういった経験のある方、教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • abichan
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回答No.2

>退職和解金の税金について >退職勧奨をされて、それなりの金額(数千万円)を提示されて退職合意に至った場合、 >税金の扱いはどうなるのでしょうか? >所得税はかかるのか? >翌年の住民税はどうなるのか? >和解金が振り込まれます 和解金の数千万円ですか。 当該和解金がその性質上、所得税法上で損害賠償金等と認められれば非課税となります。 損害賠償金等と認められれば住民税も非課税となります。 【所得税法第9条1の17】は『・・・損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの』と定めています。当該後段のその他政令は所得税法施行令第30条≪非課税とされる保険金、損害賠償金等≫を参照。 会社とあなたの間において和解契約上は損失を補填するための損害賠償金として金銭等を支払うという契約がなされていたとしても、金銭の取得者であるあなたに客観的な損害が生じていると認められない場合には、当該金銭の取得は所得税法上では非課税とはなりませんので念のため。 早期退職優遇制度やセカンドライフ支援制度との内容で退職手当金規定の中や傘下規定において退職金の割り増しを規定しているケースがあります。この場合、【所得税法基本通達30条の1】で退職所得等の範囲について『退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。』の定めるところの退職所得の範囲となります。 退職所得は分離課税となり、所得税・住民税は基本的に会社が計算の上、控除して課税終了となります。 勤続年数が20年とすれば800万円まで所得税無税です。 退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数ー20年) 勤続年数が30年の場合は1,500万円まで所得税無税。 退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数ー20年) 仮に勤続年数が28年で退職金4,000万円だとすると所得税は2,536,000円となります。  * 計算プロセス→ 退職所得控除1,360万円→ 税額 [(4,000万円ー1,360)/2×40%ー2,796,000]×102.1%=2,536,000円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm >退職しますので社会保険は無くなります。次の仕事も見つかっていませんので国民健康保険になりますが、その場合、どの様になるのか? 〉色々と気になるところがある 【健康保険】 退職されると健康保険は在職時加入の健康保険で任意継続とするか市区町村役場で国民健康保険加入の手続きをすることとなります。 「どの様になるのか?」とは保険料の件ですか。保険料の計算方法は市区町村によって異なります。あなたの書き込み情報では計算できません。保険料算出サイトと東京23区の計算方法のサイトを記載しておきます。尚、医療費の自己負担額は今まで通りの3割負担です。 http://www.kokuho-keisan.com/ http://5kuho.com/html/keisan.html 【年金】 市区町村役場の年金課にて種別変更手続きをすることになります。会社勤め時の第二号被保険者から自営業その他の第一号被保険者となります。奥様が第三号被保険者である場合にはあなたが離職することにより奥様も第一号被保険者となりますので併せて手続きください。第一号被保険者の保険料は15,250円/月です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=870&faq_genre=021 【雇用保険】 次のお仕事が決まるまでの間、失業保険金受給の対象となりえますのでハローワーク(職安)にて手続きください。 【確定申告】 今年最終の12月給与支給まで今の会社に在籍していない場合は今年の年末調整は受けられませんので、来年2月16日から3月15日までの間にあなたの住所を所管する税務署にてご自分で確定申告をすることとなります。 【住民税】 給与控除(特別徴収)からご自分で納付(普通徴収)へ変更となります。会社の給与担当者が手続きをしますのでご自分での手続きは不要です。後日、市区町村役場から住民税の納付書が送られてきますので期日までに銀行・郵便局などで納付ください。 【その他給与控除している項目】 ・民間生命保険料等を給与控除している場合は加入保険会社へ連絡の上、支払方法の変更手続きをしてください。 ・財形貯蓄、持株会、会社より借入している金融(住宅金融等)等々の清算

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

> 所得税はかかるのか? 当然かかります。退職和解金の算定根拠はどうなっていますか?それによって所得の区分が変わって,税額も変わります。 給与の未払い金を支払うのなら給与所得だろうし,精神的苦痛に対するものなら非課税だろう。でもたいていは退職所得と考えられるのじゃないかな。 > 翌年の住民税はどうなるのか? 前年所得によるのだから,退職和解金を反映した金額になるでしょう。