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退職後の税金
今年の7月に結婚して退職します。彼の扶養には年内は入れないと思うので、退職後は国保と国民年金に入ろうと思います。若干体が弱いので去年はやたらと病院を利用していたのですが、国保に切り替える時にたくさんお金を払わなきゃいけなくなるでしょうか? それから、年内中にシンガポール赴任に同行するので、住民税や所得税はどうなるのか心配です。 退職時に税金とかを会社が計算して、退職金から引いてくれたりしますが、もしも8月とかに日本を離れてしまうとして、住民税は12月まで先に払ってしまったら、もったいないと思うのですが(住民税はまとめて払うものかどうかも、今一つわかってませんが)どうなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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今年の7月に結婚退職とのことですが、その後年内いっぱい働かなかった場合、今年中の所得が1~7月までの給与のみで、給与収入103万円(給与所得控除後38万円)以下であれば、彼(夫)の控除対象配偶者となる要件を満たし、彼の勤め先での年末調整で配偶者控除を受けられることになります。配偶者特別控除は、(妻の)給与収入が141万円未満であれば、段階に応じた控除額を(夫の)所得から差し引くことができます。(1~7月までの給与から所得税が引かれていた場合は、年末調整の代わりに確定申告をしましょう。) 退職後は国保と国民年金に入ろうと思うとのことですので、おそらく雇用保険の失業給付を受けられるからなのではないかと思いますが、国保料(税)の試算は役所へお願いしてみましょう。(国保も住民税と関連して、前年中の所得がベースになっており、6月から年度が始まります。) また、住民税は前年中の所得および申告した所得控除に応じて6月から課税されますが、「ちゃんとしたところ」にお勤めの給与所得者は、翌5月までの12回分割で給与引きされます。途中退職などで給与引きできなくなった場合は、年度末である5月分までの「残税額」を最後の給与から一括徴収されるか、後日、役所から送られる納付書で支払うことになるかのどちらかになります。 それ以外の方は、6月の納期限に「年税額」を一括で納付するか、(通常、6・8・10・1月の)4分割で納付することになります。 1月1日現在の住所地の自治体から、(その後転出しても)5or6月に住民税の税額決定通知書が届くはずですので、(結婚退職後すぐの)8月とかに離日しても、この6月からの年度(2002年度)の住民税は全額支払う必要があります。 <ポイント:住民税の年度は6月から翌5月。1月1日(賦課期日といいます)現在の住所地の自治体へ、その前年の所得および申告した所得控除に応じて決定された「年税額」を、賦課期日以降に転出・死亡された場合でも、規定の回数で納付>
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- nozomi500
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健康保険は、退職時に「任意継続」にすれば、保険料が会社負担分を自己負担になりますが、来年まで2割給付が続きます。国保は、前年所得で計算があるので、退職直後のように前年所得の多い場合は保険料がうんと高くなり、払うのが大変で、大抵の方は任意継続していると思います。任意継続中は、入院した時の傷病手当(休業補償にあたります)なども同じ条件で引き継がれますので、やたらと病院を利用されたような方はそのほうが安心だと思います) 確定申告は郵送でもできますから、源泉徴収票など用意するのが面倒ではありますが、とうぜん、海外からでも出来ます。
お礼
ありがとうございました。任継にするかどうか悩んだんですが、国保に変わった時の保険料と、単純に会社が支払ってたぶんも自分では払わなきゃいけなくなる任継と、どっちが安くてお得か事務の担当に計算してもらおうと思っています。
- iiy
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No.2の回答への問い合わせに対する返答をします。 まず、税の用語をしっかりご理解ください。 「扶養控除」は、生計を一にする親族(配偶者を除く)のうち、(年間の)合計所得金額が38万円(給与だけの場合は年収103万円)以下である人を対象に受けることができます。対象が配偶者の場合は、「配偶者控除」がその代わりになり、また、配偶者の合計所得金額が76万円(給与だけの場合は年収141万円)未満の場合は、「配偶者特別控除」が別に用意されているのです。(配偶者は優遇されているのです。) また、雇用保険の失業給付受給期間中は、税と異なり失業給付も収入とみなされますので、夫の社会保険に入れてもらえないと思われます。No.1のjun95さんも回答されているように、所得税や住民税の(配偶者控除や扶養控除の)控除対象者であるための要件と、社会保険に入れてもらえるための要件(年収130万円まで)とは異なります。 7月で退職され、年末調整をしてもらえることができなくなった場合は、毎月の給与から概算で引き去られていた所得税が多すぎる場合が通例ですので、税務署で還付申告の手続き(源泉徴収票が必要)を年明けにすることになります。申し上げるまでもありませんが、退職後年内にアルバイト収入があれば、それも含めた年間の総収入を申告することになります。また、年内に自分が払った社会保険料などの控除も忘れずに申告して、目いっぱい還付を受けましょう。知らずに損をするのは自己責任ですので。なお、申告書の書き方は冊子が置いてありますし、それを読んでも分からなければ、質問して聞けばすむことです。 年明けには海外で生活、ということであれば、家族や友人に頼んで、申告書を書いてもらうようにすればよいですね。還付の場合の振込先口座は、自分の口座でなければならないので、口座番号も知らせておきましょう。
お礼
大変わかりやすい解答ありがとうございます。失業手当をもらってるあいだは入れなかったんですね。 勉強になりました。税金も損をしないように、家族に頼んでおきたいと思います。
- jun95
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1.なぜ、扶養に入れないのかという事情が分かりませんが、年間所得の制限のため源泉所得税で扶養控除が適用できないと言うことと、社会保険の扶養者になれないということは別なので、そのあたりは確認してられると良いでしょう。 国保に切り替えると、前年度の所得に基づいて保険料が決まります。しかし、月数案分されますから、その市町村の最高額が50万円ぐらいだとすると、その半額ぐらいの金額になりますが、途中で出国されて、保険証を返納される場合は、それまでの月数になります。また、一括納付も可能かと思われますが、市町村によっては、毎月、あるいは何ヶ月かに分割して支払います。また、現在の社会保険を生かして、任意継続する方法もありますが、会社の半額負担分も自分で支払うことになりますから、現在の健康保険料の2倍になると考えられると良いでしょう。 2.住民税は、前年分のものを今年納めることになります。7月に退職される場合だと、全額を給与から徴収してもらうか、会社を辞めてから送られてくる納付書で納めるかを選択できます。なお、今年の7月までの住民税は、来年納めます。あと、一般に所得税は、源泉徴収されたままになりますから、来年の確定申告で還付申告で納めすぎの源泉税が還付されるケースが多いでしょう。 3.退職に際して、様々な書類に記入したり、判を押すことがあると思いますが、そのときに、税金関係のものもあり、どのようなオプションがあるのかを会社の方が説明してくれるはずです。それか、まえもって、担当部署で尋ねておかれるとよいでしょう。具体的な金額なども分かるので判断しやすいと思われます。
お礼
ありがとうございます。扶養に入れないと言うか、扶養控除が適応にならないので、のほうが正しいです。 色々書類をもらったりしなきゃいけないみたいだし、担当の方に聞いてみようと思います。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 渡航するまでおそらく少し時間があるので、バイトをする予定です。そうすると140万は確実に超えてしまうので、扶養控除にはならないですよね? こういう状況で保険や年金も年内中に扶養に入ったりは できるものなんですか?失業保険も手続きしようかとも思っています。どのようにするのが一番得なのでしょう。それと、確定申告ってしたことないんですけど、か以外に行ってる場合はどうするんでしょう。 次から次へと疑問がわいてきます。よくわからないので教えてください。