- ベストアンサー
退職後に請求されるのでしょうか。
10月いっぱいで今の仕事(OL)を退職します。 よく人から、仕事を辞めるとお金請求されるよ、 辞めるとお金がかかるから、と聞きました。 というのはどんな意味なんでしょうか? 住人税など未納分の請求がくるということでしょうか? 今年きた住民税はもう支払ったのですが、住民税というのは 去年度の収入に対しての請求なので、 来年分の支払いが、退職した時にくるものなのでしょうか。 はじめてなもので、ご存知の方教えてください。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社で事務をしています。 仕事を辞めるとお金が請求されるという考え方は間違いです。 大方の会社は、 ・健康保険料と厚生年金保険料は翌月徴収 ・雇用保険料は当月徴収 ・住民税は当月徴収 となっています。 10月いっぱいで会社を辞めるということは、 10月分の健保と厚生年金は本来であれば、11月の給与から天引きされるものですが、11月の給与が発生しないようであれば、支払額はマイナスになりますよね? なので、1か月分多く最終月の給与から天引きするか、会社に振り込む必要があります。(普通は最終月給与から2か月分控除しますが) 雇用保険料は、働いていない期間は徴収されないので、多く引かれるということはありません。 住民税が面倒くさいです。 サラリーマンの場合、住民税は、去年1月~12月の所得に対して課税され、当年の6月~翌年5月の12回に分けて納税します(会社が給与から住民税分を控除して会社が支払う)。 なので、去年の所得に対して課税された住民税は、 現在、支払最中ということになります。 6月~12月に会社を辞めた場合、残りの住民税は次のいずれかの方法で支払います。 1.一括徴収・・・住民税の残りを最終月の給与から全部天引き 2.普通徴収・・・1か月分の住民税が給与から控除され、残りの住民税は自分で支払う 3.11月以降の就職が決まっている場合は、新しい会社で特別徴収を行う。 たとえば、去年の所得に対して住民税が12万かかったとします。そうすると、6月~翌年5月まで毎月1万の住民税か給与から控除されることになりますよね? ですが、10月いっぱいでやめると、納税額は5万、未納額が7万となります。 この7万を上記の1にすれば、最終月の手取額は減りますが、2にすれば、最終月の給与額の手取額はさほど減らず、後日自宅に送付されてくる納付書で住民税を支払うことになります。 >今年きた住民税はもう支払ったのですが、住民税というのは・・・ ご質問者様は、住民税をご自身で納付(普通徴収)されているのでしょうか?給与天引き(特別徴収)ですか? 給与天引きであれば、上記のいずれかの方法となり、普通徴収であれば、もう支払っている(5月くらいに来た納付書で納付済み)場合は、来年の5月くらいまで住民税の請求はありません。 いずれにせよ、今年1月~10月まで働いているとすれば、住民税は課税されますので、もし来年に収入が無くても住民税を支払う必要があります。 余談になりますが、会社を辞めて、収入がなくなっても、 国民年金や国民健康保険は支払わなければいけません。 (結婚して無職になる場合は、扶養に入ればいいですが) 扶養に入る場合でも、失業保険の受給日額が3612円以上の場合は、扶養に入ることはできません。 会社を辞めていろいろと請求されるというより、 会社を辞めると、今まで会社がやってくれていたもろもろの天引きなどが、自分自身で納付や手続きをしなければいけなくなるので、面倒くさいですし、請求されるというような感じを受けるのかもしれません。 ですが、今の税金や保険料の仕組みを考えると至極当然のこととなります。
お礼
大変助かりました、本当にありがとうございます。 現在、住民税は給料天引きではないんです。 次にやる仕事は労働条件がよくないので、(保険がないうえ手取りで13万) 自分で払っていくつもりです。 なかなかやりたい仕事とお金は比例しないものですね。 詳しい回答感謝しております。 ありがとうございました。