- ベストアンサー
退職後の税金について
H24年2月に前職(正社員)を退職し、同じ2月の途中から違う会社にパート勤務して います。年収は3分の1程度になりました。今年の税金(住民税、健康保険税その他)は 前年(H23.1月~H23.12月)の収入による税金なのでとても金額が多く払うのが 大変です。今年は収入がすごく減ったので確定申告すれば税金(住民税など)は もどるのでしょうか?おしえてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >今年は収入がすごく減ったので確定申告すれば税金(住民税など)はもどるのでしょうか? 「住民税」、「市町村国保の保険料(税)」は、きちんと確定した「所得金額」をもとに算定されたものですから、「(前年の)所得金額」自体に変更がない限り「原則」戻ってくることはありません。 また、「確定申告」は「(国税である)所得税」の「納付(精算)手続き」なので、「住民税」、「市町村国保」とは直接の関係はありません。 ※市町村は「確定申告のデータ」などを元に「住民税」や「保険料」を算定していますが、税務署はルールに基づいて申告データを市町村に提出しているだけです。 -------- 「住民税」「市町村国保の保険料(税)」の納付が困難な場合は、税務署ではなく、市町村の担当窓口が相談先になります。 前述のように、住民税も国保保険料も、住民それぞれの「所得金額」に基づいて算定されていますので、所得が多ければ高くなり、所得が少なくなければ安くなります。 ですから、「前年より所得が少なくなった」という理由で安くなることはありません。しかし、「前年より所得が多くなった」場合にも「所得が変わらない人より多めに税金が取られる」ということもまたありません。 なお、以上が「原則」ですが、住民税は「地方税」なので、自治体によっては条例などより、「延納」や「分納」、場合によっては「減免」などの対応をしてくれるところもあります。 とはいえ、どこの自治体も財政状況が厳しいので、「所得が減少した」というだけで減免してくれる自治体は多くはありません。 以下の「大阪市」のように、細かく基準を定めてWebサイト上に公開している自治体は少ないです。 『大阪市|個人市・府民税の減額・免除』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000033094.html ---------- (備考) 退職した会社で源泉徴収された「所得税」は未精算になっていますので、現在の勤務先で「合算して年末調整」してもらうか、自分で「確定申告」をすれば、おそらく「還付」があるでしょう。 還付があるかどうかは、以下の簡易計算機で試算できます。 合算した給与収入で「年税額」を求め、「源泉所得税との差額」を確認します。(給与以外にも所得がある場合は使えません。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、申告できる「所得控除」を忘れないようにしたほうが良いです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※ちなみに、いろいろなところで出てくる「所得金額」は、「所得控除」が増えても変わりません。変わるのは「課税される所得金額」です。 (参考) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --------- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※市町村国保は、市町村ごとの違いが大きい制度ですから、必ずお住まいの市町村にご確認下さい
その他の回答 (6)
ANo.3です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 「社会保険料控除」などの控除は、「年末調整」でも申告できます。 詳しくは勤務先にご確認ください。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※「市町村国保の保険料(税)」は証明書の添付は不要です。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※疑問点がありましたら、新規で投稿をお願いいたします
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
住民税や健康保険税が、前の年の収入がもとになっているのは、認識なさっているようですね。 つまり、後払い方式ということです。 前の年の収入を元にした金額を、後払いで払っているだけなので、今年の収入が無関係ということも、認識なさっているようですね。だから「払う金額が多くて大変」なんですよね。 つまり……今年の収入は、現在支払い中の「後払いの税金(=前年の収入を元にして決まった金額)」には、全く関係ないということです。 今年の収入がすごく減ったのでしたら、来年に払うべき住民税・健康保険税が安くなるということです。 「今年の収入が減ったこと」は、昨年の収入に対する税金を減らす効果はありません。 確定申告でも、前年の収入をもとにして決まった金額の税金を、減らす計算をする場所はありません。 さらに付け加えると、支払った住民税は、控除する性格のものではないので、確定申告で「支払った住民税の金額を、控除金額として書く欄」すらもありません。 健康保険税は、支払った全額が、社会保険控除の対象になります。 金額が高くて大変でしょうが、今年の収入に対する所得税・住民税の減額には、大いに貢献するはずです。
お礼
hirona様 回答ありがとうございました。 住民税や健康保険税が、前の年の収入がもとになって後払いというのは良くわかりました。健康保険税が社会保険控除になるとのことですが、確定申告が必要ということですね。重ねて質問で申し訳ありませんが、教えてください。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>今年の税金(住民税、健康保険税その他)は前年(H23.1月~H23.12月)の収入による税金なのでとても金額が多く払うのが大変です ・お書きのように、今払っている、住民税、国民健康保険料は前年の収入から計算されたものですから 今年の収入には影響されません・・今年の収入が増えても減っても変わりません >今年は収入がすごく減ったので ・今年の収入が影響するのは、来年払う、住民税、国民健康保険料になります・・当然金額は減ります >確定申告すれば税金(住民税など)はもどるのでしょうか? ・今のパート左記で年末調整をされるか、してくれない場合は明年自分で確定申告をすれば 今年の所得税に関しては若干の還付(払い済みの所得税の一部が戻ってくる)があると思われます ・住民税は今払っている分は変わりません、来年の支払い分に反映します(今年の分より安くなる)
お礼
coco1701様 大変わかりやすい回答をありがとうございます。所得税の還付は若干あるみたいですね。住民税の還付はないことは良くわかりました。会社で年末調整をしてくれるようです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
今のパートで年末まで勤め、会社が年末調整しますか? 前職の今年の分の源泉徴収票も提出し、合算して年末調整すればそれで課税関係は終わるので、確定申告は不要です。 年末調整が無いなら、自身で確定申告しないと税務署側はあなたの年収を把握できないのでおかしな事になります。 パートで源泉徴収されているなら、確定申告で多少は返ってくると思います(社会保険料控除などきちんと入れれば) で、税金は収入や所得に応じてかかりますから、来年の住民税や国保税は今年の申告次第です。 今年の所得が減ったのであれば、当然に住民税なども下がります。 国民年金だけは、所得に関係なく一律なので変化無いはずです。 今現在払っている分は、去年の所得に対してのものですから、その分が返ってくる事はありません。
お礼
seble様 わかりやすい回答をありがとうございました。パートさきで年末調整してくれるので、前職の今年の分の源泉徴収票も提出し、合算して年末調整すればいいのですね。わかりました。ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
住民税は「過年度課税」です。 過年度課税とは、平成23年分の所得に対しての課税を平成24年にするというものです。 従って、退職して収入減となった者には大きな負担となることがおうおうにあります。 確定申告書の提出によって平成24年の所得を地方税当局が知り、それに住民税を課税してきます。 平成24年分の確定申告書の提出は、平成23年の所得を変更するものではないので、どのような申告書を提出しても、住民税に影響を与えることはありません。 国税と地方税の違いというよりも「年」が違うからです。 住民税の支払そのものが国税の「経費」になってるなら話は別物になりますが、国税である所得税、地方税である住民税は、所得の計算上では経費性がありません。 平たくいえば「平成24年に住民税を50万円払ったので、税金の計算上経費にするなり、何らかの控除をするなりしてもらえないか」と言っても「できません」ということです。 確定申告によって還付金が発生するのは「その年の収入から、源泉徴収された所得税がある」か「配当金の受領」です。
お礼
hata79様 詳しい回答をありがとうございました。税金の仕組みについて少しわかりました。住民税については還付はなく所得税については多少還付があるようですね。ありがとうございました。
- Mokichi1981
- ベストアンサー率0% (0/1)
確定申告をすることで住民税が還付になることは、おそらくないと思います。 2月に退職された会社で昨年行った23年分年末調整に誤りがあれば別ですが。 今年の収入が減ったことによる住民税の減額は、今現在パートで働いているとのことですので、 現在の会社で年末調整を行えば、来年の6月からは安くなると思います。 退職等に伴う収入減により、24年度住民税が減免できるかは、自治体によって対応が分かれるそうです。 各自治体が条例によって定めるものだと聞いたことがあり、減免自体が存在しない自治体も多いですし、 あっても、適用条件が様々です。 質問者さんのお住まいの自治体にはもしかしたら減免制度があるかもしれませんから、一度役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
お礼
専門的で詳しい回答をありがとうございました。パートさきで年末調整してくれるので、前職の今年の分の源泉徴収票も提出し、合算して年末調整してもらいます。ありがとうございました。