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退職後の税金について
現在傷病手当を貰い休職中です。(4月21日から支給されています) 7月いっぱいで退職することになりました。 そこで教えていただきたいことがあります。 退職後、傷病手当を貰い続ける予定なので扶養には入れないと思い 国保に入るつもりなのですが、いままで会社で払っていた金額より高くなったりしますか? あと、傷病手当には所得税はかかるんでしょうか?かかる場合、支払いの方法は確定申告とかになるんでしょうか? その他支払う税金としては年金と県・市民税以外ありますか?
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> 退職後、傷病手当を貰い続ける予定なので扶養には入れないと思い、国保に入るつもりなのですが、いままで会社で払っていた金額より高くなったりしますか? 「国民健康保険」は前年のあなたの所得を基に保険料を算出しましますから、退職したらといって保険料が安くなりません。 退職前に事前に今加入している健康保険の任意継続の保険料を比較して保険料の安さで検討されてもいいです。 国保は市町村役場に問い合わせれば保険料を教えてくれます。 任意継続は保険証の保険者に保険料と任意継続の標準報酬月額の上限を問い合わせれると良いです。 ただし、傷病手当金などを受給されている場合任意継続で気をつけなければならないのは、任意継続の上限の標準報酬月額です。 その任意継続の上限よりもあなたの標準報酬月額が多い場合はその上限に下がってしまいますので、傷病手当金の日額を下げる恐れがあるときは国保にしたほうが良いでしょう。 【任意継続の注意点】 退職すると会社負担がなくなりますから、在職中の保険料が2倍になります。(任意継続の上限以上の標準報酬月額は除く) 退職後20日以内に手続きをしなければ、被保険者になることは出来ませんので注意が必要です。 期日までに保険料を納付しないと資格がなくなってしまいます。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ > 傷病手当には所得税はかかるんでしょうか?かかる場合、支払いの方法は確定申告とかになるんでしょうか? 傷病手当金は所得とみなされませんので、所得税は掛かりません。 しかし、今年1月より退職までに会社から給料を支払われていて所得税が徴収されている場合は、年末調整を行えませんので退職時に会社に「平成18年分の源泉徴収票」を貰うよう頼んでおきましょう。 来年1月になったら、その源泉徴収票を税務署に持っていって還付申告すると良いです。 医療費控除も併せて申告できます。 > その他支払う税金としては年金と県・市民税以外ありますか? ご存知でしょうが、現在納付している住民税は昨年の所得に対しての税金です。今年の所得に対しての住民税は来年6月から納付になります。 税金以外は、退職後は市町村役場に行かれて、国民年金第1号被保険者の加入手続きをするようです。毎月国民年金(月額13,860円)を納付するようになります。 もし、免除制度や納付猶予が利用出来ればすると良いでしょう。 未納にするよりずっといいです。 ただし、制度を利用できても全額免除(半額免除は一部)以外は追納しない限り、年金に反映はされませんので、その点は十分注意してください。 『国民年金の保険料の半額・全額免除 若年納付猶予』 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 『ご存知ですか? 国民年金保険料免除制度』 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20030318B/index.htm お大事に!
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- cherry_tomato
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#1です。訂正とアドバイスをします。 #1の回答の最後のほうの記述に訂正がありますので読み替えてください。 誤:制度を利用できても全額免除(半額免除は一部)以外は追納しない限り、年金に反映はされませんので、その点は十分注意してください。 正:制度を利用できても追納しない限り、全額免除と半額免除は年金に一部のみ反映、それ以外は年金にまったく反映されませんので、その点は十分注意してください。 #3の方の回答で気づいたのですが、あなたは傷病手当金を受給しているから扶養になれないと思い付けていましたが・・・ ご家族が政府管掌の健康保険なら、傷病手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)未満の場合はご家族の健康保険の扶養になることが可能です。 その点は大丈夫でしょうか? > 資格喪失届も早めに出してくれるように頼んだのですが、できないと言われました。(理由も教えてくれません) あなたと会社の間で何があったか存じませんが、任意継続の加入に支障が出るようでは社会保険事務担当者としてあってはならない恥ずべき行為です。 その前に「あなたは健康保険証を会社に返却していますね?」 それが出来ていないと話しになりませんので。 あなたのような場合、任意継続は20日という期間がないので、あなた任せにしていると泣きを見ることがあります。必ず退職後20日以内に手続きを完了させなければなりません。 あなたもなるべく早い段階(退職してすぐ位)に社会保険事務所へ行かれて、“会社が資格喪失届を20日以内に提出できない”と言われたことを相談されると良いです。 社会保険事務所は、何も任意継続申請を受け付けて加入させるだけが仕事ではないはずです。 被保険者が加入に際し支障が出た場合、それを正すのも大事な仕事です。 最悪、社会保険事務所が頼れないと悟ったときは、私だったら、社会保険庁に泣きつきますよ。 社会保険庁も不祥事続きですから、力になってくれると思われます。 あなたもご病気で大変でしょうが、最後の最後まで諦めずに頑張ってくださいね。
お礼
丁寧にありがとうございます。計算したところ、やはり扶養には入れません。うちの会社は以前にもいろいろ社会保険事務所より指導を受けている所なので最後までがんばります。
- motoken
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>傷病手当を貰い続ける予定なので扶養には入れないと思い 扶養に入れるかどうかは、ご主人の健康保険が判断します。特に組合健保の場合は、独特の認定基準があります。もし、ご確認されていないなら、だめもとでご確認される事をお勧めします。入れればラッキーですよね。 蛇足だと思いますが、雇用保険の受給期間延長手続きもお忘れなく。
- cherry_tomato
- ベストアンサー率76% (218/285)
> 会社が任意継続の手続きをしてくれないので困っています。 > たしか社会保険庁に行けばいいんですよね? 会社は任意継続の手続きまではしてくれません。 ご自身で“退職後20日以内”に任意継続の手続きをされるものです。 現在政府管掌の健康保険なら、お近くの社会保険事務所です。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm 健康保険組合でしたら、保険証の保険者のところです。 20日以内と期日は決められていますので、それを過ぎると絶対に受け付けてくれません。 会社が資格喪失届を提出されないと任意継続ができません。 会社には退職時までに任意継続する旨を伝えて、資格喪失届を早めに出して貰うように頼んでおくと良いです。
お礼
御回答ありがとうございました。 今までは手続きをやってくれていました。資格喪失届も早めに出してくれるように頼んだのですが、できないと言われました。(理由も教えてくれません)退職が完了したら社会保険事務所に行ってみます。
お礼
大変わかりやすく参考になりました。ありがとうございました。 会社が任意継続の手続きをしてくれないので困っています。 たしか社会保険庁に行けばいいんですよね?