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自己都合?会社都合?
ある会社でアルバイトとして働いています。 アルバイト、とは言っても保険完備で、残業等も普通にあります。 12月から働き始め、一応3月31日までの契約となっています。 多分契約の延長はなく、3月31日で仕事を辞めることになると思うのですが、 この場合、自己都合での退職、となってしまうのでしょうか? もちろん、「3月31日までです。」ということで契約はしています。 自己都合か、会社都合かによって、失業保険のことも変わってくると 思うので気になっています。 ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイス、回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
契約期間満了になって退職するわけですから、"会社都合"による退職になります。 たとえ入社時に会社側からもっと長い期間の勤務に打診が有ったのに、話し合いの結果自己都合で3月末までの契約になったとしても、会社が認めた契約期間の満了に変わりはありませんので、"会社都合"になります。 たま、もし今後退職するまでの間に契約延長の話が持ち上がって、もう少し勤務を続けて欲しいと言う申し出があったのを断って退職しても、契約延長や再契約などの手続きをしていない限り、現在の契約満了に変わりはありませんので、"会社都合"になります。 ただし、就労期間が短いので、失業保険給付の資格を満たしているかどうかは、もう一度確認が必要ではないでしょうか。
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- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
雇用保険の関連でお尋ねなら... 離職票に表示される退職理由は「契約労働期間満了による退職」となると思います。 この場合、解雇の場合と同様、給付制限はないと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 サイト、とっても参考になりました。
- Swim
- ベストアンサー率25% (71/275)
すごく前、現在のように雇用保険が厳しくない時の話です。雇用保険を払っていれば、自己都合・会社都合の関係なしに契約満了時に「会社都合」ということで扱ってもらえていました。 ただ申し訳ないのですが、現状はわかりません。別に本人の確認もありませんから、電話で担当地域のハローワークにハローワークに確認するのが良いと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 今の時代、給付を受ける方も多く、制度も厳しくなっているでしょうね。 いざとなれば、電話で確認してみたいと思います。 参考にさせていただきます。
- yahoo_01816
- ベストアンサー率20% (20/97)
契約期間の満了の場合は、当然にその期間の経過とともに使用従属関係が消滅するのですから、『会社都合』による『解雇』などには当たりません。 雇用保険では、『自己都合』と同じ扱いになるでしょう。 12月から3月まで(4ヶ月)の契約ということでしたが、3月からさかのぼって1年間の間に他の会社で2ヶ月以上雇用保険に加入していましたか? 雇用保険の求職者給付は、1年間に通算して6ヶ月以上の被保険者期間がないと受けられません。 ごぞんじでしたら、ご無礼をお許しください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 前に勤めていた会社での雇用保険も含め、 6ヶ月以上の期間がありますので、問題はないと思います。 参考にさせていただきます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 前に勤めていた会社での雇用保険も含め、 6ヶ月以上の期間がありますので、問題はないと思います。 参考にさせていただきます。