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自己都合退職と会社都合退職のどちらになりますか?

3か月契約の派遣社員が契約満了で切られた場合、 自己都合退職と会社都合退職のどちらになりますか? クビにされたわけでなくても会社都合で失業保険が早めにもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

契約満了ですから、会社都合でも自己都合でもありません。 つい先日も似たような質問がありましたのでお答えしていますが、会社都合でも自己都合でもない退職です。 定年退職と似た話です。定年退職は別にクビになったわけでもなく、一身上の都合でやめるわけでもないでしょう。 その年まで働くという契約をしているだけで、その日が来ただけです。 失業保険は猶予期間はありません。 離職票を提示し、求職者届をした上1か月の求職活動をした報告をすれば即支払ってもらえます。 しかし、通算での雇用保険支払が3か月であれば、そもそも失業保険の支払対象ではありません。 通算で1年以上雇用保険の支払がないといけません。 いまの仕事の前に、雇用保険の加入通算が9か月以上ある必要があります。 気になるのは、3か月の契約で、雇用保険の加入はあったのでしょうか。

gyueamqivqsvi
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>3か月契約の派遣社員が契約満了で切られた場合 次期更新が無いという契約であれば、 契約期間満了による解除というだけで、 自己都合でも会社都合でも無いです。 また、この場合給付制限が付きます(特定受給資格者でも得意定理有利職にも該当しません)。 特定理由離職者に該当する場合は(雇用保険の加入期間はクリアしているものとして) 契約を更新する確約があった場合(次期更新があるとなっている契約)、 かつ、労働者が希望していたにもかかわらず契約更新されずに契約解除となり離職した場合。 有期労働契約の締結時に契約更新について「契約を更新する場合がある」、「○○の場合は契約を更新する」とされていた場合で、なおかつ、労働者が希望していたにもかかわらず契約更新されずに契約解除となり離職した場合です。 「次期更新がある」「更新する場合がある」という契約であっても、 労働者が継続雇用を希望しないで離職した場合には特定受給資格者には該当しませんんもで給付制限が付きます。

gyueamqivqsvi
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

今の法律では自己都合であろうと会社都合であろうと原則として給付制限はつきません。なので自己都合でも3か月まつということはなくすぐ給付されます。 今の法律では給付制限はないのですが、会社都合(特定理由資格者)と自己都合(一般理由資格者)では給付日数の違いや延長給付の有無の違いが出てきます。 会社都合になるか自己都合になるかの判断は会社と自分のどちらから最初に契約の更新を断ったかということになります。更新の可能性があったのにあなたが断ったら自己都合、更新しないと言われて他の派遣先の紹介にも至らないなどなら会社都合になります。いずれにしろ給付制限はありませんが、失業保険をもらうには、その3か月だけの雇用保険加入では対象にはならず、自己都合なら遡って2年間に12か月以上、会社都合なら1年で6か月以上加入がないと支給対象にはなりません。

gyueamqivqsvi
質問者

お礼

ありがとうございます。

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