• ベストアンサー

自己都合かどうか

今の会社に入社して1年7ヶ月になる、雇用保険被保険者です。 雇用形態は「契約」で2ヶ月~半年単位で更新をしてきました。 次回更新が10月21日なのですが、この機会を期に退職しようと考えています。 この場合、理屈的には「契約満了のため退社」という形になると思いますが、これは失業給付金をもらう際、「自己都合」になるのでしょうか? また、もし私が来月退社した場合の失業給付金はいつからもらえますか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oke-mama
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

派遣でなければ「契約期間満了」です。契約が3年以上になるとどちらから申し出たかによりますが3年未満はどちらから申し出ても契約期間の満了になります。 3ヶ月の給付制限は付きません。 手続き日から7日を経過した後の日から受給対象になりますが28日後に失業認定日が設定されその日にすべて失業していたと認められれば21日分が銀行振り込み(4営業日後)によって支払われます。

その他の回答 (2)

回答No.2

「自己都合」です。 ただし、特に問題のない社員が辞めるときに「会社都合」にしてくれる会社があります。あくまで会社側の配慮によります。 いつからもらえるか、などについては、ハローワークのHPに説明があります。 なお、退職したあとにも、年度後半の税金を納めなければならなりません。失業保険はだいたいその金額と一致します。失業保険をもらって生活できるなどと期待なさらないよう。

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.1

離職票の発行は現在お勤めの会社の方から発行されます、会社の担当員がどう判断するかが大きいと思います。 以前、友人が長期無断欠勤にて解雇された時一回目は〔解雇〕扱いで二回目は〔自己都合〕扱いを取られたといっていました(もちろん違う会社です)。 解雇の場合は待機期間(失業保険受給資格を得るまでの期間)が10日位だったのに、自己都合の場合は3ヶ月過ぎないと、失業保険を貰えなかったらしいです。 契約満了時も〔契約終了更新なし〕となるか〔自己都合により更新なし〕となるかの判断は、離職票を発行する会社の担当者次第では? 根拠は何も無いので参考程度に。