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購入3年目の車を経費としたいのですが

個人事業主で仕事をしています。 2年程前に新車を購入しました。 その際は仕事上で必要がなかったので資産として計上しなかったのですが、 仕事が多岐にわたるようになり、車を使うようになってきました。 確か車を資産として計上するには3年で分割して・・・といった複雑な考え方があったと 思うのですが、私のように購入してから3年目の車を資産とするのは良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
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回答No.2

>私のように購入してから3年目の車を資産とするのは良いのでしょうか? 資産に計上出来ます、転用時の未償却残高を資産計上し、償却費を経費に計上します。 個人事業者は所得税法が適用され、同法の減価償却は強制適用で法定償却方法は定額法です、定額法で説明します。 自動車(新車)の法定耐用年数は車種により異なります、 ナンバープレートの上1桁が「3」又は「5」は乗用車で法定耐用年数は6年です。 ナンバープレートの上1桁が「1」又は「4」)は貨物自動車で法定耐用年数は5年です、但しダンプ式は4年です。 軽自動車の法定耐用年数は4年です。 償却資産を取得し非業務(自家)用から業務用に転用した場合には、 1.非業務用期間における「減価の額」を計算。 2.転用後の減価償却費の計算をします。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm 同上、「減価の額」の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm 1.非業務期間の「減価の額」の計算式 (この計算は常に旧定額法で計算) 非業務期間の「減価の額」=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務経過年数。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨て。 転用時(業務用に使用始めた日)の未償却残高=取得価額-非業務期間の「減価の額」。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/1... 平成22年3月に乗用車・法定耐用年数6年を200万円で購入し自家用として使用後、平成24年7月より事業用に転用したと仮定した場合の計算例。 非業務用の耐用年数、法定耐用年数6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率は0.111。 経過年数は取得H22年3月~転用年月の前月H24年6月=2年4か月(6か月に満たない端数は切り捨て) → 2年。 非業務期間の減価の額=2,000,000×0.9×0.111×2年=399,600円、 転用時の未償却残高=2,000,000-399,600=1,600,400円。 2.平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式 償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし、12か月÷12は計算上省略します。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=取得価額又は転用時の未償却残高-償却累積額。 上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費と同額か下回る年が最終年です。 最終年の償却費=前年の期末残高-1円、 最終年の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm H22年3月に200万円で乗用車・法定耐用年数6年を購入し自家用として使用後、平成24年7月より事業用(事業専用割合70%)に転用したと仮定した場合の定額法での計算例、 定額法6年の償却率0.167。 H24年分の償却費=2,000,000×0.167×6か月÷12=167,000円、 H24年分の必要経費算入額=167,000×70%=116,900円、 H24年分の期末残高=1,600,400(転用時の未償却残高)-167,000=1,433,400円。 H25年~H28年分の償却費=2,000,000×0.167=334,000円、(4年間同一金額) H25年~H28年分の必要経費算入額=334,000×70%=233,800円、(4年間同一金額) H25年分の期末残高=1,600,400-167,000-334,000=1,099,400円、 H26年分の期末残高=1,600,400-167,000-334,000×2=765,400円、 H27年分の期末残高=1,600,400-167,000-334,000×3=431,400円、 H28年分の期末残高=1,600,400-167,000-334,000×4=97,400円。 H29年、前年の期末残高:97,400円が前年の償却費:334,000円を下回る年で最終年です。 H29年分最終年の償却費=97,400-1円=97,399円、 H26年分最終年の必要経費算入額=97,399×70%=68,180円、 H26年分最終年の期末残高=1円。(償却完了) 自動車の事業専用割合(按分比)は、1か月間(出来れば2~3か月間)の「運行記録」を取り、総走行距離や使用日数から、平均的な使用率を決めるのが良い方法です。 減価償却費だけでなく、ガソリン代・自動車税・車検代・保険料・駐車場代等、自動車に関する全ての費用は減価償却の按分比と同じ比率で経費に計上出来します。 自動車の車種、取得年月、取得価額、転用年月(業務用に使用始めた月)の補足が有れば計算値を修正し再回答します。 尚 償却費の計算で、「償却費=取得価額×0.9÷6(年)」は平成19年3月31日以前取得の旧定額法の計算式及び簿記の計算方法(年数での割り算)では確定申告には通用しません。

astora123
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 新車購入後、数年経過しての経費計上はかなり計算が難しくなるのですね。 新車を購入したときに経費計上に関して考えたことがあったのですが、 その時は会計ソフトの入力方法が分からずそのままにしておいたという 経緯もあります。 >減価償却費だけでなく、ガソリン代・自動車税・車検代・保険料・駐車場代等、自動車に関する全ての費用は減価償却の按分比と同じ比率で経費に計上出来します。 商売に使う比率は通常の使用の20%程ですが、それでも年間100万円近く使う 車の各種費用を計上できるのは大きいですね・・・。 詳しい計算方法まで記して頂き、有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • river1
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回答No.4

#3です。 訂正します。 運搬具(残存価格)/自家用車/(残存価格)元入金を下記の様に訂正します。 運搬具(残存価格)/自家用車/(残存価格)事業主借 に訂正します。 以上です。

  • river1
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回答No.3

>個人事業主で仕事をしています。 >2年程前に新車を購入しました。 今年度、仕事で車を頻繁に使う様になり、経費を計上したいとの事なら 会計方法は、次の手順で行う様に 1.今年度の年度初めの1月1日付けで資産計上します。   減価償却資産表(税務署に行って貰う様にして下さい。)に購入日から現在までの期間を記入して残存価格を計算して、残存価格を今年の1月1日付けで資産計上します。 1/1日付けで 運搬具(残存価格)/自家用車/(残存価格)元入金 2.今年の年末の段階で今年の償却額を減価償却資産表より計算して計上します。 減価償却(償却金額)/自家用車/(償却金額)運搬具 3.個人事業で家業分を按分し、その分を差し引きます。 自家用車の利用率が事業で70%使っているのなら、残りの30%を事業主貸として差し引きます。 年末の12/31日付けで 事業主貸(償却金額の30%)/自家用車/(償却金額の30%)減価償却 以上

astora123
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 今年の1月1日なので2012/1/1で資産計上すればいいのですね。 >減価償却資産表(税務署に行って貰う様にして下さい。)に購入日から現在までの期間 >を記入して残存価格を計算して、残存価格を今年の1月1日付けで資産計上します。 歩いて5分の所に税務署があるという便利のいい環境なので、今日中にでも 行ってきます。 有り難うございました。

noname#208568
noname#208568
回答No.1

個人事業主で税理士ではありませんので専門的な回答ではありません。 原価償却は、定額法です。 乗用車として 自動車の取得価格の90%が償却費で償却年数は6年(乗用車:6年・・・・貨物:5年)になります。 取得額×0.9÷6=1年間の償却費 取得額×0.9ー2×1年間の償却費=今後の償却費(残り4年分)が原価償却できる費用だと思います。 全くの素人考えですので参考までに。

astora123
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 償却期間は6年間なのですね・・・。 既に2年は経過しているので、あと4年分は経費として計上できる訳ですか。 問題は会計ソフトの入力方法ですが、調べてなんとかするしかないですね。 有り難うございました。

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