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経費計上
教えてください。個人事業主の建物を減価償却資産として計上して 減価償却もしましたが、建物の名義は母になったままです。 この場合、固定資産税は、租税公課として経費でおとせますか? 名義を事業主の名義にしないとできないのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
母と「生計が一」であれば、減価償却費はそのまま経費にしてかまいません。 固定資産税も同様です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 母とは別居していて生活費も完全に別なら、赤の他人と同じと考え、家賃を払って家賃を経費とすることができますが、この場合の減価償却費や固定資産税は経費となりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm