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個人事業主の経費について

素人で、教えて頂きたい事をうまく説明できるのか分かりませんが、詳しい方、教えて下さい。 パート勤めと、委託の仕事をしています。昨年の確定申告の際に、個人事業主になるので、ガソリン代とか作業服代等経費計上できると知りました。収入は合算しても多くなく、昨年は医療費控除の額が多く、納める税金はありませんでした。今年は昨年より少し収入が多くなっています。 教えて頂きたい事は、昨年パソコンを22万円で買い替えました。これを経費計上できるか?したほうがいいのか?計上する事によって、いい面と悪い面があるのでしょか・・・?又、車を使う仕事をしていますが、資産計上してない車の車検代は経費になるのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

既に回答がある通りですが、パソコンについては、10万円以上ですから、備品として資産計上して、減価償却していく事により、ほぼ耐用年数の期間に渡って必要経費になる事となります。 (青色申告であれば、30万円未満の特例がありますが) 但し、あくまでも、そのパソコンについて、事業として使用されている部分についてのみ、経費とできるものですから、合理的に事業への使用割合を見積もって、減価償却費の内の、事業使用割合分についてのみ、必要経費となることになります。 例えば70%とか、50%とか、30%という具合に。 それと、パソコンの法定耐用年数については、サーバー用のもの以外であれば4年で、それ以外については5年となっていますので、個人で使われるようなものであれば、おそらくは4年の方では、と思います。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000/I010700?pp=1 資産計上してない車の車検代についても、その車を事業の用に供されているのであれば、事業使用割合分については、必要経費となります。 それと、パート勤めと委託の仕事、との事ですが、ご存知とは思いますが、事業所得は委託分のみでしょうから、事業使用割合の判断基準となるのも、その委託の仕事にかかる部分に限られますので、パート勤めに関して使用される分は、必要経費にはならない事となります。

oo103103
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした とても参考になりました。 急いで償却資産の手続きに行ってきます

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>パソコンを22万円で買い替えました。これを経費計上できるか… 原則として 10万円以上の買い物は減価償却資産として、複数年に渡って少しずつ経費としていきます。 パソコンの耐用年数は 5年です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm >計上する事によって、いい面と悪い面があるのでしょか… 悪い面としては、「決算書」または「収支内訳書」を作る手間が増えることでしょうか。 >資産計上してない車の車検代は経費になるの… 青色申告の方ではなさそうですから、貸借対照表は提出する必用がなく、「資産計上」という言葉に意味はありません。 事業に使っているならそのまま経費としてかまいません。 ただし、その車は私用にも使用するなら、走行キロ数など合理的な方法で按分した、事業用分のみしか経費にはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

oo103103
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした とても参考になりました ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

経費計上はできませんが減価償却費の計上は可能です。資産計上がなくても業務用であれば計上OKです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm

oo103103
質問者

お礼

早々に投稿いただいたのにお礼が遅くなり申し訳ありませんでした 参考になりました ありがとうございました

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