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定年退職時の雇用保険
中小企業に勤める会社員です。もうすぐ60歳で一応定年となります それから先は就業規則では「会社が必要と認めたときは、嘱託として 期限を定めて再雇用することがある。」とだけで 実際にはここ数年 60歳で退職する者がほとんどです。 小生も出来れば雇用継続を望みたいのですが 認めてもらえない 場合の雇用保険の取り扱いですが (1) 自己都合退職となるのか会社都合退職となるか? (本人が希望しているのに自己都合退職とされることは納得できない) (2) 会社都合退職と認められた場合でも特定受給資格者となれるか? (給付日数は一般退職(定年会社都合退職含む)と特定受給者とでは大きく違う) 以上どなたかご教授お願いいたします。
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- tadagenji
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回答No.1
貴社の就業規則などにより退職するのですから会社都合です。 退職日に離職票が渡されるので、それを持ってハロワに行き働きたいと手続きしてください。 リストラではないので特定ではありません。 私のとき(3年前)は180日の支給でしたが、35日程残して職業訓練校=ポリテクの入校試験を受けて合格し、其処から6ヶ月間の訓練中、失業保険と同額の手当て+通学定期代+\500/日の通学手当をいただきました。 当然、通学中にも就活をしなけれななりません。 その甲斐あって今はその時の企業に就職しています。