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小規模な会社で損金経理できる生命保険はありますか?

小規模な会社で損金経理できる生命保険はありますか? 法人向けのガン保険やそのたの生命保険には企業としての加入要件があるのが一般的なのでしょうか? 社会保険に加入していることだったり従業員の人数だったり。。 小さな会社を起こすかもしれないのですが社長含めて数名の会社の予定です。 会社の経費(損金)になるなら会社が契約者の生命保険等に加入したいと 考えてますが小規模な会社だと難しいんでしょうか? 小規模な会社で生命保険料を損金経理できる方法や おすすめの保険会社があれば教えてください。

みんなの回答

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.4

プルデンシャルでありますよ。 半額が経費、残りの半額が給与扱いになる積み立て型の生命保険です。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

>定期同額払いというのはどういう意味なのでしょうか? 法人税法上、役員給与が損金になる条件の一つとして定期同額給与であることというのがあるので、それを指しています。保険の話ではありません。生命保険は民間会社が設定するものであって法律などで決まっているものではありませんから色々な形態があり、一概に言うことはできないので、税法のほうの基準を述べただけです。 定期同額給与については説明しだすときりがないし、会社を作るのなら常識として知っておくべきことなので、ご自分で調べてください。「定期同額給与」でネット検索すれば開設しているサイトが色々見つかります。 >一時払いというのは一括で保険料を支払うことですか? 一括払いや一回のみの支払いなど、定期同額でないという程度の意味です。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

規模の大小は関係ありませんが、会社の損金になるものは会社のための経費です。ですから契約者(保険料負担者)が会社であるだけではだめで、受取人が会社であることが損金とするための原則です。ただし、受取人が役員や従業員の家族の場合には、会社が負担した保険料はその役員等の給与と認定されるので、給与にはなるということになります。従業員給与であれば当然損金ですし、役員であっても定期同額払いに該当すれば損金になります。一時払いなら役員賞与として損金不算入になるでしょう。 また、会社が受取人であったとしても、掛け捨てであることが損金の要件なので、養老保険のような積立型の保険では積立金として資産計上する必要があります。一時払いの長期保険の場合には、支払時には大部分を前払い費用として資産計上しますが、将来的には損金になります(積立部分があればそれは除かれますが)。 なお、上に書いたことはかなり大雑把な話で、実際の税務上の取り扱いにはかなり詳細な規定があり、それだけで一冊の本が出ているくらいです。実際に契約に当たっては、保険会社に契約内容の詳細を確認の上で専門家である税理士に相談することをお勧めします。

kako32
質問者

補足

質問なのですが 従業員給与であれば当然損金ですし、役員であっても定期同額払いに該当すれば損金になります。一時払いなら役員賞与として損金不算入になるでしょう。 というご説明の定期同額払いというのはどういう意味なのでしょうか? それと一時払いというのは一括で保険料を支払うことですか? 保険に詳しくないものですみませんが お教え願います。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

規模は関係ないのでは。 必要な保険は経費です。 積み立ては経費ではありません。 掛け捨てで。 法は時々改正されます。