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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について

「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産をその事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」 と法令にありますが、この30万円の対象は個別に考えていいものでしょうか? たとえば、同じ事業年度内に、パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円で業者に作ってもらった場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
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回答No.1

30万円未満かどうかは取引の単位毎で判定しますので、例示いただいたケースは、個別に考えて結構です。 ですから、極端なことを言えば、20万円の別々のパソコンを10台入れて総額200万円になってもOKです。 ただし、今年の4月1日から平成18年3月31日までの取得分ですのでお気を付け下さい。 また、申告の際に別表十六(一)または(二)(減価償却の計算の表です)に、「取得価額30万円未満の減価償却資産について租税特別措置法67条の8を適用しており、その適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」 という記載が必要ですので、留意してください。

kuma29
質問者

補足

早速回答頂きましてありがとうございます。 ところで、別表十六(一)または(二)(減価償却の計算の表です)とありますが、(一)と(二)の違いは何でしょうか?

その他の回答 (2)

  • juvi
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回答No.3

#1juviです。 別表十六(一)は定額法による減価償却、十六(二)は、定率法による減価償却の計算に用いる別表です。 法人ですと、大体は定率法でしょうが、平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法が強制的に適用されます。

kuma29
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。おかげさまで、理解できました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円の場合、別の品物ですから問題ありません。 これらの場合、1ヶ又は1組の価格が30万円未満かどうかで判断されます 一例として、パソコンを1台29万で10台購入しても、この特例は利用できます。 ただし、パソコンとプリンターをセットで購入した場合、1組として見られますから、合計金額で判断されます。 この制度の適用を受けるためには、(措法67の8)の規定で、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することとされています ただし、この明細書に代えて別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に明細を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。 なお、この特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm

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