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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産をその事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」 と法令にありますが、この30万円の対象は個別に考えていいものでしょうか? たとえば、同じ事業年度内に、パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円で業者に作ってもらった場合はどうなるのでしょうか?
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「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産をその事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」 と法令にありますが、この30万円の対象は個別に考えていいものでしょうか? たとえば、同じ事業年度内に、パソコンを20万円で購入し、資材置き場を20万円で業者に作ってもらった場合はどうなるのでしょうか?
補足
早速回答頂きましてありがとうございます。 ところで、別表十六(一)または(二)(減価償却の計算の表です)とありますが、(一)と(二)の違いは何でしょうか?