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アルバイトの退職予定日の変更についてお尋ねします。
アルバイトの退職予定日の変更についてお尋ねします。 店長に20日後に辞めることを伝え、その告知の15日後に予定が変わって退職することになった場合、『突然の退職扱い』になり、民法第627条に違反したことになるのでしょうか? (なお、就業規則では30日前までに告知となっていますが、627条が優先されると考えています) 以上、よろしくお願いいたします。
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アルバイトで急に辞めても、本当に忙しい時期には文句をいう会社はあるにせよ、普通は罰則もありませんし、法律に違反したからどうということもないようです。 でも、社会的な一般常識でいえば、会社の就業規則どおりに「30日前まで(よく1ヶ月前と記載されます)」に退職の意志表示をするのが普通ですね。 法律上では14日前までに退職の意志表示で大丈夫なのですが、就業規則がある場合は、それに従うことになります。 しかし、店長さんがOKと言ったのなら、いつ辞めても法律違反だなんだという問題は出ないはずです。 特に、アルバイトといっても、今は年齢関係無く色んな人がおり、責任の重い仕事を任される人もいて、「次の人に引継ぎがないと困る」というケースが出ることもあるかと思います。 辞める人には後のことは関係無いとはいえ、一応、会社の規則に従っておいて、良い印象を与えてスムーズに退職する方が、後でトラブルにならずにすみますし、嫌な思いもせずにすみますよ。 私が以前勤めていた会社では、アルバイトでも急に来なくなった子がいて、人事が「退職届が出てないから無断欠勤あつかいになっている」と伝え、退職の届けを出すようにと、命じられた学生さんがいます。 その後日に「退職願い」ではなく「辞表」と封筒に書いてきたのには正直驚きましたが(「辞表」は漫画ではよく見ますが、現実では非常識と思われる言葉ですので使わないのが無難)、表書きは「退職願」として、きちんと文書にして意志表示をした方が、口頭で「辞めます」で済ますだけよりもいいでしょうね。 会社も事情があるでしょうから、一方的に辞めたからといって、何かしてくるわけではないでしょうが、「次の人が来るまで待って欲しい」といわれた時に、あなたが次の仕事がなく時間があるなら、最後のお手伝いをする余裕がある程度にして、気持ちよく退職にした方がいいと思います。 でも、会社が不誠実で、違法行為などがあって辞めたい場合は・・・別に、こっちが下手に出る必要はないでしょう。 私の知る限り、会社にいた最短記録は、なんと「当日4時間だけいて、昼休み中に逃げた」なんてことも、正社員でありましたから(^^; さすがに、これには目が点でしたね。 いちいちそんなことで法的手段とるより、まともな人を雇いなおす方がメリットあるし、退職時に特に問題がないなら、店長さんとの話で決まったことで大丈夫のはずですよ。 あ、ついでに注意しておきますが、しっかり給料をいただいた後で辞めることをお勧めします。 最近は平気で、辞めた後に給料日がくる時は、給与を払わないという嫌がらせをする会社も多いようなので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >でも、会社が不誠実で、違法行為などがあって辞めたい場合は・・・別に、こっちが下手に出る必要はないでしょう。 仰るとおり、不誠実な会社でして; そのようなわけで、退職予定日を短縮すると民法違反で損害賠償請求されるかどうか心配でして;