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民法
私はある野球場で7年くらいバイトしています。 民法626条には五年以上雇用期間が経過した場合は、契約解除するには3ヶ月前に予告することが必要とあります。 てことは会社が一方的に契約を解除する場合は必ず予告が必要ですか?もし明日からこなくていい、って言われたら3ヶ月分の給料を請求できるのですか?それとも、労働基準法とかの特別法に別の規定でもあるのですか? それから、契約解除と俗に言うクビは何か違うのですか?
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特別法は一般法に優先するの原則から、労働基準法14条のみが適用され、民法626条は現在死文となっています。なお、現在の労働法では、民法626条にあるような、5年10年の期間を定めた雇用はできません。 民法626条と労働基準法14条に関する詳細は、下記URLをご参照ください。
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- ma_
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回答No.1
契約解除と俗に言うクビは、ほぼ同じです。 契約が何度か当たり前のように更新していて、急に更新しなくなることを「更新雇止め」または、「雇止め」といいます。パートなど、労働契約の反復更新により実質的に機関の定めのない労働契約となっているばあいには、労働基準法第20条の予告手当などの条項が適用されます。