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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算後に記帳漏れ発覚!損益に影響しない場合)

決算後の記帳漏れについて

このQ&Aのポイント
  • 決算後に預り金の記帳漏れがある場合、損益に影響しないので注意が必要です。
  • レンタルに関する予約金兼保証金については契約満了時に全額返金されるため、売上と相殺はしていません。
  • 記帳漏れを修正する際は、相手方毎に日付も明記して記帳する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

決算時のバイトみてーなもんかい。それだと、後から知らされることも多いよな。 説明は基本と課税関係とを押さえておくといいだろう。いまは過去の決算を遡って修正するのが原則となってること、その場合に決算の修正についての株主総会の承認または株主総会への報告その他決算確定までの一連の手順が必要となること、今回は課税関係にゃ影響しねーから修正しても税務上の問題は特に出ないことを、少なくとも伝えておくのがいいと思うぜ。あわせて、財布を分けたほうが分かりやすくなるってことを軽く添えるといいだろう。 遡って修正する根拠は「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」だ。これが会社法にも取り込まれてる結果、法律上も修正再表示するって話になる。ただ、違反しても上場企業でなけりゃ大して問題にならねーけどな。このあたりまで伝えてもいいかもしれねぇよ。突っ込んで聞かれそうなら、このあたりはあいまいにしてもいいしな。 ついでに、あんたの希望も言っちまいなよ。期首に仕訳をつっこむほうが事務処理は楽だよな。そっちが希望なら社長もそれでいこうと言いやすくなるだろうよ。ただ、社長が人のせいにしがちな性格なら希望は言わねーほうがいいけどな。 期首に仕訳を入れるんなら合計額でまとめちまっても大丈夫だ。その場合、分かってるとは思うが、内訳を別途で残しておくのがいいぜ。返金時の確認などで後日使えるからな。

m-cherie
質問者

お礼

補足の回答までありがとうございました。 これから今後の分の予約のリストから現状手元にあるべき預り金を洗い出して整理しようと思います。

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

決算を終えた前期以前の決算書を修正するのが原則だぜ。修正再表示っつって、法律上もまた会計制度上も原則としてそうしろってことになってんだ。修正対象がたいしたことねー科目とか金額が小さいとかなら、例外として当期に修正仕訳を入れても構わねぇ。 いずれにしても、「決算は役員会等で承認されたのですよね。もしそうならばもう変更はできません。」つーのはまるっきりの嘘っぱちだ。 つーこって、前期の貸借対照表を修正するのが原則だ。あんたが経営者なのか雇われの身なのか分からねーけど、経営者が修正を面倒くさがるようなら当期の初日に合算で計上すればいいだろう。ただ、現金や預金は重要な科目だから、よほど小さな金額でもない限り当期での修正はやっちゃならねーのが本来だ。今回は金額が小さいたぁいえねーだろうから、本来やっちゃいけねーってことも意識しておいて欲しいぜ。 ところで、現預金が借方にくるってぇことは、現預金合わせをしてねーってことかい? 会社の財布と経営者の財布とがごっちゃになってたりするとありがちだが、そこはきちんと分けて、きちんと合わせるようにしたほうがいいぜ。少なくとも月1回、できれば毎日な。

m-cherie
質問者

補足

ありがとうございます。 ご指摘の通り、(株)の付く社名でも実際は個人経営の企業で、社長の財布と会社の現金の区分がついていません。 帳簿上の現金残高は把握していますが、実際には現金がいくらあるのか知らないような状態です。 私は決算時にまとめて記帳だけお手伝いするバイトのような立場で、今回の預り金の存在も決算後に知りました。 できたらきちんと修正する方向で話をしたいのですが、たぶん当期で・・・となるような気がします。 この場合の仕訳入力は相手先毎に一つずつ仕分ける必要がありますか? それとも一括で金額の帳尻を合わせる仕訳でも構いませんか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

まず決算は役員会等で承認されたのですよね。もしそうならばもう変更はできません。 まだならば今からでも間に合います。 このあたりは上司と相談です。 もう修正は不可ならばこれは仕方ありません。 修正はできないのですから、次の期首に   現預金・預り金 の仕訳を入れるしかありません。 でもこれは損益には関係ありませんから、税金も変わりませんその点は心配不要です。 ただこれが本当ならば期末の現預金があっていないはずですね。 これは経理の基本的な事項ですから、この点は今後は気をつける必要があります。 なお決算は承認済みでも、申告がまだであれば損益が変わる場合でも申告だけ修正は可能です。

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