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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税理士決算処理記帳)

税理士決算処理記帳に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の決算処理において、バックアップデータを復元した際に問題が発生しました。
  • 決算処理の日付が正しく記帳されておらず、通帳の預金取引に不正がある可能性があります。
  • このような手法は違法であり、税理士による違反行為です。咎められるべきは所長税理士です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.5

>期首で訂正すれば済むことなのですか。そこが良くわかりません。  期首で訂正ではなく、間違えが生じた年度の期末で訂正ていますよね。それが「13月」で入力する、という意味のはずです。  通帳と、1仕訳も間違えずに、順番通り入力することが正しい。これは、質問者様のご意見の通りです。  ただ、入力を誰がするかにもよるのですが、  たとえば、会計事務所が入力する場合に、「通帳のコピー」が毎月提出されていないで、振替伝票のみ提出され、伝票の通りに入力すると「合わなくなる」というようなケースもあります。  単純に、振替伝票を作成する人の技量が足りない場合に多いことです。(不正ではなく、未熟な場合です)。  このような場合で、毎月「月次確定処理」をすると、月々のミスを、ミスのあった日付では「訂正できない」のです。月次確定は、前にも申し上げたように、後日「帳簿を改ざんできないようにする」有効な管理方法の一つだと思います。ただ、改竄を許さない代わりに、間違えの訂正(書き直し)も許してくれないのです。  ですから、「正しい残高で決算を行い」「正しい残高を繰り越す」ために「13月」という「期末修正仕訳」をすることは、経理の入力事務としては不自然なことではありません。  質問者様の文面では、「期末修正」をすることがイコール「違法」と読めることから、「一概にそうとは言えませんよ。むしろ、人間だから途中のミスは当たり前に発生するので、これを訂正するのは当然のことですよ。と、申し上げていたものです。  質問者様の心配されている「不正」や「改竄」があったかなかったかは、正直言って、分かりません。  ただ「期末修正=不正」ではありません。ということです。  質問者様は、いい方法だと思わないのでしょうが、こういう方法も、通常にあるものです、ということをお伝えしたものです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • tamiemon96
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回答No.4

13月の仕訳は、「7月31日」という意味のはずです。 入力画面上「13月」の表記になるのであって、元帳や仕訳帳は「7月31日(=決算日)」の通常仕訳の次に記載されると思いますが、違っていますか? 期中(8月1日~7月31日)の、途中の仕訳に抜けがあったので残高があっていない・・・ だから、それを補正する意味で「13月」で仕訳をしている と思いますが、違っているでしょうか。

mihonomatu
質問者

補足

合っていますが、預金通帳は絶対的に記帳されますから動かしがたいと思うのです。それを決算処理と言えども入出金したら、入出金した日付けがずれてきます。ずれたまま繰り越すのですか。期首で訂正すれば済むことなのですか。そこが良くわかりません。私は通帳の数字は絶体不変と思っていましたから。これでは誤魔化そうと思えばいくらでも誤魔化せるわけです。期首の数字を変えてしまえば良い事ですから。

  • tamiemon96
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回答No.3

会計事務所の仕事の仕方や、使っているシステムにもよるのですが、 1か月分ごとに、入力がすんだら「月次確定」をして、あとから直せないようにすることがあります。 「直せない」ことで「不正ができない」ようにするわけです。 さかのぼって直せるとしたら、たとえば、適当な試算表を作って、金融機関から不正に融資を引き出す ・・・ なんてこともできますので・・。 毎月、きちんと入力する。漏れないようにする。 処理の堅い事務所ほど、月次確定をしますよ。 で、間違いは間違ったという足跡を残した上で、期末に訂正するんです。 13月 という表記は、不正ではなく「決算仕訳」という記号です。 ですから「決算日」=御社の場合7月31日 で印字されるわけで、13月 = 不正な処理 ではないです。 表記方法は違っても、「決算処理」はどの会計ソフトにもあると思いますので、税務署もわかると思いますが。 今後、どのような税理士とおつきあいするにしても、ご心配が発生しないためには、 (1)すべて、自社で入力する (2)今日の取引は、明日には完全に入力を済ませる (3)入力漏れは絶対に起こさないように二重、三重にチェックする という風にしないと、誰に頼んでも、エラーとそのフォローという入力は発生すると思います。 とりあえず「13月」という点は、それだけで、不正 というわけでないことだけ、再度強く回答させていただきます。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。13月の問題ではなく、13月(決算処理)で預金通帳の処理が可能かと言うことです。通常通帳は記帳されますので、公正さが保たれるわけです。それを13月に現金から入金したり(50万)、通帳から引き出して現金(88万)にしたりです。どちらも7月31日には通帳記入されません。 これを繰り越せば出鱈目の通帳数字となります。これも良くわからないのです。

  • tamiemon96
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回答No.2

通帳の残高があってうるのでしたら、 通帳のコピー 総勘定元帳の「預金」のコピー を用意して、一行ずつチェックして、消込をかけていけば、元帳の記載がおかしいかどうか確認できると思います。 決算整理仕訳 が違法というより、毎月の資料の提出なり、日々の記帳入力が ずさんであった というケースのような気がしますが・・・

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

回答ありがとうございます。通帳の記帳を間違えているのであれば訂正し、その日付で入れなおせばいい事だとおもます。決算経理(13月31日)で入れる必要はないと思うのです。しかもこれでは繰越しの数字が違ってきます。これがよくわからないのです。パソコンの画面では13月31日で入力されていて、これを印刷かけると7月31日になります。7月31日が期末です。税務署が紙ベースで見たときに、問題ないと判断されませんか。

  • tamiemon96
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回答No.1

まず「決算整理仕訳」 は、ふつうにある話です。 8月1日~7月31日まで、通常の取引の仕訳を入力し、 決算時に行う  減価償却や、前払費用の期間按分、役員貸付金の利息認定などの仕訳を、通常の発生と区分するために「決算月」などで入力します。JDLさんの場合、これが「13月」入力 なのですね。 ちなみに、表記は「期末(決算日)」になります。ですから7月31日 これで良いと思います。 この、決算整理の仕訳は、もう一つの使い方もあります。 「期中に入力が漏れた仕訳を、追加で入力する」ということです。 会社で入力しているのだけれど、途中に「入力漏れ」や「入力誤り」があった場合の補正・訂正、 会計事務所が入力代行しているのだけれで、期中に資料の不足があって入力できなかった部分の追加や訂正、 などを入力する場合 です。 ただ、「預金通帳」は残高が表記されますので、決算整理仕訳を行った後の期末残高は、通帳と一致するのが当たり前です。 というか、一致してないから、整理仕訳が必要 なんですけどね。 請求 ⇒ 領収 ⇒ 起票 ⇒ 記帳 ⇒ 集計 ⇒ 決算 全ての段階で、記入漏れや記載間違いはあり得るので「決算時の訂正」などは、決して「違法」ではない です。 ただ、事務処理の手順や、正確性は 質問の文面から、???という部分もあったのかな・・・と感じます。 やはり、 (1)毎月税理士と会うこと (2)必要な資料をすべて用意すること (3)決算資料も、十分な時間の余裕をもって提出すること が必要だと思います。 もちろん (4)相応の報酬を用意することも必要です。 安い=時間をかけない となりますので、 エラーに対する処理も、雑になるかと思います。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

[ただ、「預金通帳」は残高が表記されますので、決算整理仕訳を行った後の期末残高は、通帳と一致するのが当たり前です。] とありますが、通帳残高は7月30日の記帳で合っているのです。そこに決算処理で書きました方法で追加しています。これが不思議で皆目わかりません。再度税務署に調査頼んだ方がいいでしょうか。23年7月期決算で1000万もの使途不明金が出たのです。この期を繰り越した23年8月に今度は580万もの現金を8月初旬から通帳に戻しています。金がなかったのに、どこから出してきたのだということです。

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