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申告後 記帳もれが発覚した場合
昨年、開業した個人事業主です。 やよい青色申告のソフトを使って申告書を作成して提出したのですがその後、年末にお得意様に送ったお歳暮の仕訳をし忘れていることに気づきました。 代金は今年に入ってから支払いました。こういう場合は修正申告したほうがいいのでしょうか?それとも未払いなので所得金額にはひびかないのでH20.1.1付けで「接待交際費(借方)未払金(貸方)」にして支払った日付で「未払金(借)現金(貸)」にしてもいいのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
修正伝票を入力した上で再度申告書を作成してください。 できた申告書(決算書を含む)の第1表の上に赤色で「訂正申告」と書いて再度提出してください。3月17日の申告期限前でしたら、後から出した申告書が有効になります。添付書類等は最初に出した申告書から署内で引き継いでもらえますので、必要ありません。また、未払い計上すれば当然経費が増えるので、申告納税額も減りますよ。売上及び経費に関しては発生主義、実現主義で考えてください。
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- kinoman
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回答No.2
金額がどれくらいなのかはわかりませんが、多額でなければ修正申告まではする必要性はないです。 1月1日付で計上してもいいですが、支払った日に交際費としても大丈夫です。
質問者
補足
追加でお聞きしたいことがあります。お答えいただけたら、うれしいです。 年末に仕入れた金額(9760円)も計上するのを忘れていたことに質問してから気づいたのですが、このこともあることから修正申告をしたほうがいいのですか?それともこの仕入は今年分に計算にいれてもいいのでしょうか? 今年分にいれてもよいとしたら後に税務調査にこられたときに何か言われるのでしょうか? お手数をおかけして申し訳ないのですがお答えお願いします。
お礼
回答いただいたのに、お礼が遅くなりすみませんでした。 本日訂正申告してきました。ありがとうございました。