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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相殺する預かり金について)
相殺する預かり金について
このQ&Aのポイント
- 業務の取引で支払を滞る業者に対し前払い金制度を導入し、相殺する預かり金についての疑問がある。
- 相殺する預かり金に印紙が必要かどうかを知りたい。
- 支払が済み、残金返済預り証を返還してもらうことができない業者に対して、書類紛失の問題がある。
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どういう書類でもいいとは思いますが、わかりやすい形にしておくのが 一番です。毎月のことであれば、 「○月度精算計算書」 前月末預かり金残高 ○○円 当月受取預かり金 ○○円 当月請求 合計 ○○円 (内訳)明細1 ○○円 明細2 ○○円 当月末預かり金残高 ○○円 (または不足請求金額 ○○円) というかたちで計算書を渡せばいいと思います。 領収書は、実際にお金を受け取った都度発行します。
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- takuranke
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回答No.1
>相殺する預かり金にも印紙が必要なのでしょうか? 但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」と書かれていれば領収書でも収入印紙の添付は不要ですが、額面金額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。 ただ、質問文からは、最初に20万円を預かってなので、相手先が望んでいるのは相殺したものではなく、当初に預けた20万円の領収書がほしいということではないでしょうか、 その場合の領収書は額面が3万円以上であるなら収入印紙が必要になります。 >(2)支払が済み、残金返済預り証を返還してもらうということは、この業者には無理があります(書類紛失多発の為) 全て前金制にしたほうが、面倒な手続きが無いのではと思います。 相殺通知書に関しては印紙は不要です。 また、預かり金として預かっている金額なので、その返金等を行う時に金融機関の振り込み手数料を相手持ちにはできません(相手が承諾しない限りは)。