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遺産分割協議書の日付について

分割協議書を作成し、相続人3人が署名+押印するのですが、1名が米国在住で、署名・押印を同日にはできません。通常は、分割協議書に記載する日付は、1つと思うのですが、こういう場合は、各自署名・押印の日付を別々にするのでしょうか?(3人とも違えば、3人それぞれの日付を各署名・押印の上に記載しておく?)ご教示よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

署名押印した日を記載するのではありません。 遺産分割を協議し、その協議内容に対して「それでよい」とした日です。 書面にするなら「協議が整った日」です。 例えば1月1日に協議が整ったが、当日は全員が実印の所持がなく、印鑑証明書もないとして、1月5日に署名して、同日の印鑑証明書を添付資料としたとしても「遺産分割協議書の日付は1月1日」でよいです。 現実には協議が整った日に「気の変わらないうちに」協議書に署名押印してもらうというのが手堅いでしょう。 しかし遠方にいて同日に電話で協議内容について同意したという者がいる場合に、その者が署名押印しないことで協議が無効になるわけではありません。協議日に「協議は成立してる」わけです。 逆に「署名押印の日」を個々に別の日を記載してしまっては「いつ協議が成立したのだ」という疑問が発生してしまいます。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
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回答No.4

>ただ公に提出する書類として使うのですから、「その日以前に発行された印鑑証明が添付されないと」意味がありません。 >なぜ印鑑証明をつけるかの意味は、実印でその意思を示したことのエビデンスとして添付するので、後日付のものは効力がありません。 実際の預金の相続手続きなどでは、手続き時から3ヶ月以内に発行された印鑑証明書を求められます。 手続き開始が遅れると分割協議時の印鑑証明だと使えなくなる場合もあります。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

  • mnb098
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回答No.3

遺産分割協議書に書く日付は全員が合意した日付になります。 ただ公に提出する書類として使うのですから、「その日以前に発行された印鑑証明が添付されないと」意味がありません。 なぜ印鑑証明をつけるかの意味は、実印でその意思を示したことのエビデンスとして添付するので、後日付のものは効力がありません。 外国在住の人は印鑑証明に代わるサイン証明と在留証明書をとる必要があります。 「外国在住 印鑑証明」で検索してください。 これはこの後の相続による名義変更や銀行の手続きにも通用します。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。外国の件も理解できました。

  • Oubli
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回答No.1

遺産分割協議書は全相続人が協議して以下の~事項に同意した、とか書くわけでですから、同意した日付は一つで、各自の署名捺印には日付はいらないんじゃないでしょうか。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。