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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書は紙切れ ?)

遺産分割協議書は紙切れ?

このQ&Aのポイント
  • 祖父の遺産分割について相続人が協議書を作成したが、無効にする方法があるのか疑問
  • 公証役場の人から、協議書は相続人の一人の訴えで無効になる可能性があることを聞いた
  • 専門書には遺産分割協議書を作成して解決する方法があると書かれているが、本当か確認したい

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>「相続人の一人が署名・押印したのは錯誤でしたと訴え出れば、いつでも協議書を無効にすることが出来るようですよ」と言われたそうです。  それを言い出したら、遺産分割協議書を公正証書にしても、遺産分割協議が錯誤により無効になる可能性は皆無ではありません。 >そして続けて「家裁の離婚調停で和解して離婚が成立しても、一方が区役所や役場に行って離婚届を受理しないで下さいと申し出れば、離婚は不成立になります、和解とは名ばかりで紙切れみたいなものですよ」  不受理届というのは、「協議」離婚の届出を受理しないように申出をするものです。しかし、離婚の調停期日において、当事者が離婚することに合意をして、その旨が調停調書に記載されれば、その時点で離婚の効力が生じます。調停調書を添付して、役所に届出をしますが、その届出は協議離婚の届出ではなく、調停離婚が成立した旨を報告する届出なので、当然、受理します。 家事事件手続法 (調停の成立及び効力) 第二百六十八条  調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。 2  家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。 3  離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。 4  第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。

fict923ikayoma
質問者

お礼

よく判りました、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

まず、家裁で離婚の和解が成立しても、一方が離婚届の不受理の申出をしておれば 離婚は不成立になるという点は全くの間違いです。 こういう場合、市町村では当事者の意思を再確認すべきこととなっており、 そのために不受理届には申出人の連絡先、連絡方法を記載することになっています。 (戸籍事務連絡協議会決議)。 次に、遺産分割協議書に捺印した当事者が、あれは錯誤だったと訴え出れば いつでも無効になるということも全くの出たらめです。 訴え出れば、裁判所でその真偽のほどが審議された結果錯誤が認められ、 訴えた当事者が勝訴すれば、分割協議はやり直しとなるでしょうが、 そういうケースは珍しいでしょう。

fict923ikayoma
質問者

お礼

そうですよね、おかしいですよね。ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

公証人がそういうことをいうわけがない。 事務員の戯言か、父の聞き間違い。

fict923ikayoma
質問者

お礼

大阪の裁判所の判決だそうだと言ってました。ご回答ありがとうございました。

  • kageroho
  • ベストアンサー率26% (104/387)
回答No.3

その人の言っている意味が分かりません。 正式な協議書には関係者全員の自署と実印が押されています。自身が署名押印しているわけdすから、それを「錯誤」だったと証明することはまず不可能だと思います。 現実的に、協議書、印鑑証明、相続人全員を確認出来る戸籍関連の書類が揃っていれば、預貯金の移動や不動産の名義変更などが可能ですし、逆にそれが無いと、移動は出来ませんから、遺産分割協議書は重要な書類です。 また、家裁で離婚調停を受けて、その場では和解を受け入れておきながら、実際に離婚届の受理をさせないなどの行為を行った場合、相手側が再度、家裁に訴え出れば、こちらには非常に不利な結果となります。「名ばかり」「紙切れ」など、いずれも司法・法律を無視した発言で、意味不明です。

fict923ikayoma
質問者

お礼

おっしゃる通りです。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

錯誤だと裁判で認められればね。 和解は単に和解に過ぎないので、破棄はできるでしょう。 ただ、家裁の調停で和解したのにそれを破棄となると、裁判官の心証はえらく悪くなりますから、後の判決に大いに影響すると思いますよ。 >遺産分割の方法に遺産分割協議書を作成して解決する方法がある そうですね。で、何が聞きたいのか分かりません。本当も何も、冒頭からあなた自身が遺産分割協議書を作ってと書いてますけど? 言葉を取り違えているのでしょうけど、見当が付きません。

fict923ikayoma
質問者

お礼

こういう話を聞きましても、その後の結末がみえないのです。とにかく父は協議は成立したと言ってます。ご回答ありがとうございました。

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