遺産分割協議書の署名か押印かということは、法律などの決まりはなかったはずです。
あとは、協議書の提示・提出先次第ということではないですかね?
私はのちのトラブルにならないようにするため、手続きに利用する予定の遺産分割協議書では、署名+押印(実印)+印鑑証明書をセットに考えますね。
ちなみに私は司法書士事務所で相続案件を扱うことがありますが、このようにすることで問題はありません。
ただ、手続き用と各相続人保管用などと考えれば、数が多くなることでしょう。
年配者などがいると大変かもしれません。
私が相続案件を扱う際には、手続き用として2部程度、相続人保管用として相続人人数分を用意します。
相続人保管用の分は、特別希望がなければという条件ではありますが、記名+押印(実印)+印鑑証明書のコピーとします。これにより、署名する際の見本にもなります。
見本とする理由としましては、登記や金融機関では、住所表記や名前の正式な記載を求められることが多いからです。基本印鑑証明書の通りに書けば、戸籍や住民票の記載の通りですので困りませんが、印鑑証明書を見ながらですと書きにくかったりする部分もありますからね。
場合によっては、住所などは印刷することがあります。これは、人ごとのスペースをわかりやすくするという意味もありますし、地域や住まいによっては住所表記が長く、手書きなどですと大きくなりすぎてしまう場合も多いからです。
したがって、作成者の意図によっても、状況は変わってくるものでしょうね。
以前、別な司法書士事務所でも、基本的には住所から手書きでしたね。全員で署名押印する際には、結構な時間がかかる状況でしたが、全員が納得して作成した気持ちになりますので、これもよいかなと思いましたね。