私の本業より、いろんな遺産分割協議書を見る機会があります。
ポイントは、作成予定の「遺産分割協議書」は何のために作成するかです。
税務申告のために作成、銀行に提出のために作成、××先へ提出のために作成、念のため相続人間の将来(争わない)のために作成等々あります。
提出先によって「どこまで特定するか」の必要性が変わりますので、その提出先(相続人間も)に尋ねるのが一番です。尚、銀行等によっては<指定の用紙>がありますので、その用紙で作成するのが無難です(争いたくないときですが‥‥‥)。
「○○銀行被相続人名義の預金全て」と、念のため相続人間の将来(争わない)のために作成するときでも、最低相続開始時、又は作成時の「合計金額」は必要と思います。けだし、将来(争わない)のために作成するからで、1番の回答者と同旨です。提出先によっては、銀行/支店名・口座番号・預金種別・金額・名義などを記載を必要とすること1番の回答者のとおりです。
余談ですか参考として下さい。私のカミさんの父の遺産に××万円の預金があり、4人の兄弟姉妹で分割しましたが本件遺産分割協議書は作成しませんでした。もっとも税務申告も必要なく、銀行もOKでしたので‥‥‥。
お礼
ご回答ありがとうございました。 預金は全て弟が相続します。(私が不動産をすべて相続するので) 銀行に相続人代表ですでに残高証明書を取り寄せているので、分割協議書がないと解約できないのでは? 父は一人で住んでいたので、他にも預金があるのではと思っています。なので、「被相続人名義の預金全て」と記載し金額は記載しないでもいいのかなと思いました。(後から預金を発見した場合) とりあえず分かっている分だけで協議書は作成すればよいのですね。