• ベストアンサー

遺産分割協議書

質問させていただきます。 遺産分割協議書に署名押印するように 書類が送られて来たのですが 私としては諸々の不公平感があり この協議書には応じていません。 もしこのまま署名押印しないでいると どういう事になるのでしょう? 相続人は登記が出来なくなるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続人の登記は可能です。しかし、法定相続分の持分登記、すなわち共有名義の登記です。 従って、あなたが不動産登記をすることも可能です。 ただ、登記後、別に異なる内容の遺産分割協議を行った場合、通常の登記ではなくなりますので、ご注意ください。 遺産分割協議書がなければ、預貯金などは動かすことも出来ませんし、相続税なども正しい申告が出来ず、法定相続分による申告が必要となります。その場合優遇規定が使えず、相続税が高額になる場合もありますし、遺産分割協議が申告期限を越えれば、使えない優遇規定も発生します。 また、他の相続人やあなたは、他の相続人あなたや他の相続人からの申し立てにより、家庭裁判所で調停で遺産分割の協議をしなければいけなくなります。 登記には期限がありませんが、税金には期限があります。登記に期限が無いといっても、相続人が死亡すればその相続人が権利を引き継ぐため、利害関係者が複雑になったり、人数が増えたり、大変な作業になります。大変になってから専門家へ依頼すると、支払う報酬がその分高額になると思います。 専門家を交えて話し合うなり、相続人でよく話し合って、早期に解決しましょう。

empress61
質問者

お礼

たいへんよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

相続が進まなくなり、調停、裁判に進む可能性があると思います。

empress61
質問者

お礼

ありがとうございました。