• ベストアンサー

遺産分割協議書について

遺産分割協議書について教えてください。 現在、司法書士の方に遺産分割協議書を作成してもらって相続対象者の署名、捺印の段階です。 相続対象者のハンコが揃えば次にどんな作業(どこかに提出するとか)があるのでしょうか? また、相続対象者は今後どのような手続きなどがあるのでしょうか? 相続対象者の中にややこしいものの考え方をする人がいるのでハンコを 押すか迷っています。 ハンコを押したらすぐに手続きしないといけないものなのでしょうか? ハンコを押しても自分の気になる内容が解決するまで保管しても良いのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.2

死後10ヶ月は相続税の税務署への申告期限です。 申告期限までに遺産分割協議書を添付して申告しなければ、 軽減措置(配偶者税額軽減・小規模宅地等の評価減)の特例 を受けられません。 いったん、特例の適用を受けなかった場合の額で相続税を納め、 申告期限から3年以内に遺産分割をして修正申告する事になります。 本当に遺産分割協議書が出来ていないのなら仕方ありあません。 でも、他の相続人は実印を押して、手続きは済んだと思っているのに、 質問者様が抱え込んだのが原因で、申告期限が過ぎ、他の相続人が 修正申告しなければならなくなる事態にはなりませんか? もしそうなったら大変な事になると思いますが…。

39-2106
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 とても参考になりました。 ハンコを押した人も迷っている状態で押していないのは私だけだったので迷ったのですが(負の相続)押した人たちに話をして私は万が一の時も弁済しないでよいという方向でハンコを押した人に署名してもらってハンコを押したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

先ず相続税の支払いがありますから、区役所等に提出することになります。 故人の銀行預金、株券等の名義変更に必要です。 遺産分割協議書の中に、故人が持っていた銀行通帳、株券、土地、建物、その他の財産が全て書かれていて、そのどれを誰が相続するのかを決めてあるのが遺産分割協議書です。 例えば五人の相続人がいて、貴方に二つの通帳(例えばUFJとりそなとか)とその金額が相続の対象になっていいれば、UFJとりそなから、相続に関する名義変更申請書を貰い、五人全員の捺印(実印)と印鑑証明に遺産分割協議書を添えて、提出します。その際、故人の除籍謄本、貴方と全員の関係が解る戸籍謄本の提出要求もあります。 遺産分割協議書が既に作られ、貴方の相続分で貴方が良しとするなら、他の人が同様の行為をする場合、印鑑証明と捺印が必要です。 遺産分割協議書はプロが作ったとのことですから、全てが網羅されていて、分割内容が全員了解しているのが普通です。

39-2106
質問者

補足

早速お返事ありがとうございます。 先ず相続税の支払いがありますから、区役所等に提出することになります ↑相続税というのはどんな金額にでもかかるものなのでしょうか? 10ヶ月以内に遺産分割協議書を確定しないと無効になるのでしょうか?

関連するQ&A