- ベストアンサー
遺産分割協議書日付と未払金の金額確定日について
お世話になります。 遺産分割協議書は、法定相続人全員の合意をもって作成することが原則ですが、当然この日付は、記載する遺産内容(金額)が確定した日以降であることは存じております。 では、記載した未払金等を実際に支払っている場合は、遺産分割協議書日付は、支払日以降でも問題ないのでしょうか?(下記のひょうな順番です) よろしくお願いいたします。 相続日 - 遺産確定日 - 未払金支払い - 遺産分割協議書作成
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 遺産分割協議書は、法定相続人全員の合意をもって作成することが原則ですが、当然この日付は、記載する遺産内容(金額)が確定した日以降であることは存じております。 記載する遺産内容が決まっていなければ作成できませんから当然ですね。ただし,協議書の作成後に判明した遺産の分割方法を書くことは当然にあります。例えば後日判明した遺産はすべて相続人Aが相続するというようにです。 > では、記載した未払金等を実際に支払っている場合は、遺産分割協議書日付は、支払日以降でも問題ないのでしょうか? この未払金というのは被相続人の負債だったものでしょうか?そうであるとして,その支払日は遺産分割協議書日付の前でも後でも構いません。 協議書日付の前であれば相続人の一人が立て替えて支払い,分割協議ではそれを加味して分割内容を決定するのでしょう。 協議書日付の後であれば分割協議でその負債を負担すると決まった人が支払うのでしょう。このとき他の相続人にも請求が行く可能性がありますので,なるべくなら協議書日付の前に支払ってしまったほうがトラブルにはなりにくいと思います。
その他の回答 (1)
- takepan_toki
- ベストアンサー率42% (174/406)
遺産分割協議書より前に未払金を支払することは問題ありません。 ただし、協議書上に被相続人の負債としての記載、支払日・支払者は記載しておかないと面倒ではないですか? 分割協議内で、資産だけでなく負債についても当然に話し合われますし、既に誰かが支払っているのであれば、どう補填するかも対象になるでしょう。 但し、これは被相続人の残した負債に対するものであって、葬儀費用等の費用については、ある意味「支払った者負け」になります。相続人全員で分割負担で一旦立て替え、となっていても、反故にされる可能性があります。 以上、ご参考になりましたら。