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事業の赤字と土地譲渡所得が黒字の場合の扶養控除
所得税の計算で、次の場合扶養控除はとれますか。 事業所得の赤字 150万円 土地の譲渡所得 180万円
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赤字をマイナスの数字として、他のプラスの所得が引き算することを、税法では「損益通算」と言い、#2260 にあるとおりです。 で、譲渡所得は分離課税であると先述しましたが、総合課税と分離課税との間に損益通算の概念はありません。 損益通算できるなら、分離課税にする意味がなくなってしまいます。 損益通算、すなわち引き算できないということは、数学的にはマイナスではなく 0 にすぎないということです。 もし、180万が譲渡所得でなく、不動産所得などであったら、事業所得 150万の赤字と損益通算として、合計所得金額は 360万円となりますけど。
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- mukaiyama
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>母親を扶養に入れてもいいですよね… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >あくまでも予定の数字ですが… 今年中に、土地建物の譲渡損を 150万ほど出さない限り、今年分は無理です。
補足
何度もありがとうございます。 やはり、今年は母を扶養に入れることは無理みたいですね。 でも、私がどうしても理解できないところが、回答の中にある 「・・・赤字は 0 と見なすだけで、マイナスの数字ではありません。」 の部分なんです。 ホームページを見ても、赤字は0とする。といった部分が見つけられないので悩んでいました。 よろしければ、この部分が説明せれたリンクを張り付けていただけないでしょうか。 少し、しつこく思われそうなのでできればで結構です。結論はわかりました。 よろしくお願いします。
- mukaiyama
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>事業の赤字は総所得金額ですから、合計所得金額は30万円… 損益通算の対象になる赤字を除いて、赤字は 0 と見なすだけで、マイナスの数字ではありません。 よって合計所得金額は 180万円です。 >扶養に入れてもいいような気がするのですが… あらら、ご質問のの数字はあなたではなく、扶養される側でしたか。
補足
そうなんです。 質問が下手で申し訳ありません。 私はサラリーマンで、母親に赤字の事業と譲渡があるんです。 あくまでも予定の数字ですが、母親を扶養に入れてもいいですよねー。 よろしくお願いします。
- mukaiyama
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土地の譲渡所得は分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm であり、事業所得との損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm はありません。 したがって、譲渡所得 180万円に対して「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm が適用されますので、控除対象扶養者の要件を満たす家族がいるなら、その中に含めることはできます。 それで、あなたが扶養しているのは誰ですか。 子、孫、それとも親や祖父母? もし、夫婦間の話であれば、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除が適用されることはありませんよ。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
さっそくご回答ありがとうございました。リンクまでありがとうございます。 扶養しているのは母親です。 母親の所得は事業の赤字を差し引けないので180万円ということは分かりました。 でも、ホームページを見てもわからないのですが、 扶養親族の要件に「合計所得金額が38万円以下」とあり「合計所得金額」のリンクを見ますと 「合計所得金額」とは、・・・前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。」と記載されていました。 事業の赤字は総所得金額ですから、合計所得金額は30万円で扶養に入れてもいいような気がするのですが。 それとも合計する場合、事業の赤字は0円としなければいけないことになっているのでしょうか。この辺がよくわからないのですが・・・ よろしければ、暇なときにでも教えてください。 ありがとうございました。
お礼
素早いご回答ありがとうございます。 結局、損益通算後にマイナスとなった場合、総所得金額を0円とする。という法律上の 規定はなく、ここは数学的に解釈する。といったことなんですね。 お忙しい時間にお付き合いいただきましてありがとうございました。