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個人事業+給与所得有がある場合の扶養について

現在、個人事業を営んでおります。 近年は赤字申告のため、会社員の夫の扶養に入っております。 また、事業が赤字の為、定期のアルバイトと不定期のアルバイト2箇所から給与所得があります。 こちらは昨年の所得が12月の時点で130万を数万程オーバーしてしまいました。 事業所得分が赤字であっても給与所得が130万越ですと、やはり扶養から抜かなければなりませんか? その場合、12月分を扶養から外れ、今年1月に扶養に入るという手続きで問題ないでしょうか? また一昨年は赤字申告でしたので、夫の方で医療費控除申請を行いましたが、昨年度分も扶養期間内の医療費分は夫の方で控除を受けることは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

扶養?税金上の配偶者控除のことか、社会保険の被扶養者の事か?不明ですが、税金の配偶者控除の件だとして、お答えします。 税法上の控除対象配偶者になる条件は、所得が38万円以下である事です。 質問者の場合には 1、給与受取額の合計から給与所得控除(最低65万円)を引いた額(これを給与所得といいます) 2、事業所得 の合計が38万円以下なら控除対象配偶者(質問者がいう扶養)になります。 >「扶養期間内の医療費分は夫の方で控除を受ける」のではありません。  配偶者控除というのは「一年間の所得に対して控除を受ける」ものなので、4月から9月まで受けるという性質のものではありません。  同様に医療費控除は、医療費を支払った人の所得税の計算から控除するという制度であって、期間按分するようなものではありません。  旦那様が支払った医療費を旦那様の所得税の医療費控除対象にできます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会社員の夫の扶養に入っております… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >こちらは昨年の所得が12月の時点で130万を数万程オーバー… 130万オーバーに何の意味があるのでしょうか。 税金のカテですが、少なくとも税に関しては意味ありません。 また、「所得」の言葉遣いは正しいですか。 「所得」と「収入」は違うのですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >事業所得分が赤字であっても給与所得が130万越ですと… 税法上の配偶者控除や扶養控除などの要件である 38万円あるいは 76万円は、「合計所得金額」です。 総合課税となる所得のうちで赤字がある場合は、黒字の所得と損益通算した数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >昨年度分も扶養期間内の医療費分は… そういうことは関係ありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>事業所得分が赤字であっても給与所得が130万越ですと、やはり扶養から抜かなければなりませんか? 健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養は、「収入が130万円以上ではないこと」です。 「昨年の所得が」と言いますが、それは収入ですよね。 「給与所得」は、「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。 また、事業所得は収入から経費を引いた額になりますが、税法上の経費とは違い、仕入価格など社会通念上経費と認められるものだけを引いた額です。 ですので、貴方の場合扶養からはずれなくてはいけないと思われます。 >その場合、12月分を扶養から外れ、今年1月に扶養に入るという手続きで問題ないでしょうか? 通常、向こう1年間に換算して130万円を超えると見込まれた場合にはずれ、それ以下の収入が見込まれる場合に扶養にはいることができます。 扶養から外れる外れないを含め、健康保険によって考え方に違うこともありますので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >一昨年は赤字申告でしたので、夫の方で医療費控除申請を行いましたが、昨年度分も扶養期間内の医療費分は夫の方で控除を受けることは可能でしょうか? 扶養とか扶養でないとか関係なく、医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 ご主人が払ったのであればご主人が控除を受けられます。 どちらが払ったのかわからない、というのであれば所得の多い人が払ったということで問題はないでしょう。

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