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老人扶養親族と譲渡所得の申告について
- 老人扶養親族と譲渡所得の申告についてお伺いさせて頂きます。田舎に居る高齢の母親が土地を処分し、私の所に出て来る事になりました。所得税法上の扶養親族に入れるべきか、譲渡所得の申告について教えてください。
- 母親の年間収入は個人年金収入と遺族年金収入の合計で約1,860,000円です。個人年金は公的年金等に係る雑所得として計算され、遺族年金は非課税となります。しかし、不動産譲渡所得が発生するため、所得が38万円を超えるため扶養に入れないことになります。
- 譲渡所得の申告には、確定申告書、譲渡所得の内訳書、譲渡時の書類、譲渡した土地・建物の全部事項証明書、固定資産税清算書、除票住民票が必要です。固定資産税清算書と除票住民票の詳細や、土地の登記簿謄本についても調べる必要があります。また、田舎が遠方であり不動産の売買仲介をする場合は、不動産業者に依頼することをおすすめします。
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誤解がありますので補足します。 >それなら起算日は4月1日と言うのが正しいのでは? 起算日を税務用語で賦課期日といいます。 地方税法の固定資産税では、納税義務者=賦課期日における所有者、となっております。 自治体の予算組みが17年度(17年4月1日~18年3月31日)となっているのは、 納期(4月・7月・12月・2月)がそのようになっているからです。 本来ならば「1月1日の所有者が1月1日に全額納税する」のです。 しかしこれは実際問題として不可能ですよね? 従って、条例により納期を4月1日以降としているに過ぎないのです。 例えば、4月・7月・12月・2月という納期は条例で定めてありますし、いずれか一の 納期に全額徴収(一定金額以下)すると条例で定めることも可能です。 地方税ですから、自治体が条例によりある程度は規定して良いことになっています。 4月に全納した方に、奨励金を出したり出さなかったりするのも自治体が決めます。 全国一律ではないのです。 現状は、たまたま他の自治体との均衡を図るために横並びにしている、だけです。 >でも起算日を4月1日するとその年度の2月に登記した人は、12ヶ月プラス1ヶ月分を >支払うことになるのでしょうね 賦課期日を4月1日とすれば、当然納期も後ろにずれていくと思いますので、 余分な月数の固定資産税を支払うことは無いと思います。 >要するに税の早取りの為に、起算日を1月1日しているのでしょうね 逆ですね。 早く取れるところを納税者の立場に立って「遅取り」しています。 >それで、税の日割り計算は無いという事ですね ちょっと違います。 基本が「賦課期日に所有する方が全額払う」のですから、自治体にしてみれば その方から徴収すれば事足りるのです。 みなさん勘違いされているのですが、年度の途中で固定資産税の日割りを行うことは、 慣例であって、法律で定めているのではありません。 契約において公租公課の取り決めをしなければ、日割り精算することはありませんし、 「公租公課の精算は行わない」と記載することも違法ではありません。 法律上は固定資産税の精算を行わなくても良いとしているのに、納税者が勝手に 精算を行っているということです。 勝手に行っているならば、その精算金は「売買代金」以外の何でもないのです。
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- Richard5
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(1)はその通りです。 実際に生計が一でしょうから、お母様の所得が38万円を超える年度だけ 扶養とすることが出来ません。 (2)のうち、固定資産税清算書を添付する理由ですが、この固定資産税の精算金 というものは譲渡対価に含まれるのです。 そもそも1月1日に所有している方が一括で支払うのが固定資産税の原則ですから、 それを年の途中で精算すること自体が税法の関与するところではないんです。 よって、この精算金は譲渡価額の一部と税法では解しています。 通常売買契約では謳われていませんから、仲介業者などから固定資産税等の 精算書を貰っているはずですので、これを添付します。 手許に無ければ仲介業者からコピーを入手してください。 除票住民票は、居住用であった証明となる物ですから添付しますが、 お母様が住んでいた市区町村で入手できますので、そちらに確認して下さい。 郵送でも入手可能であると思われます。
お礼
大変わかり易くお返事を頂き有難うございました。 固定資産の清算については、税法上の仕組みが今一つ理解しずらい所が有りますが、例えばその年度(平成17年度)の固定資産の起算日は1月1日ですが、市区町村の予算組みは平成17年度分に成っていますよね、それなら起算日は4月1日と言うのが正しいのでは? でも起算日を4月1日するとその年度の2月に登記した人は、12ヶ月プラス1ヶ月分を支払うことになるのでしょうね 要するに税の早取りの為に、起算日を1月1日しているのでしょうね >年の途中で精算すること自体が税法の関与するところではないんです それで、税の日割り計算は無いという事ですね
お礼
大変よく解りました。特に >契約において公租公課の取り決めをしなければ、日割り精算することはありませんし、 「公租公課の精算は行わない」と記載することも違法ではありません。 法律上は固定資産税の精算を行わなくても良いとしているのに、納税者が勝手に精算を行っているということです。 勝手に行っているならば、その精算金は「売買代金」以外の何でもないのです については、清算が当然と思っておりました。大変勉強になりました。 Richard5さんはさすがに専門家らしく、色々なスレッドにわかり易くレスを付けておられますね 敬服いたします。 今後もまた解らない事が有りましたら投稿いたしますので、その節は宜しく御願いいたします。