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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得と事業所得の扶養控除について)

給与所得と事業所得の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得と事業所得の扶養控除について申請可能な期限はありますか?
  • 給与所得と事業所得の両方がある場合、どちらで扶養控除を受けたほうが良いでしょうか?
  • 給与所得と事業所得の両方がある場合、扶養控除は片方のみに適応されます。来年度の給与所得の扶養控除の申請方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分が担当していた家業の一部分が事業所得となりました… お父様 (かほかの家族) とは別の事業を営みはじめたということですか。 >開業届けを出していません、何ヶ月以内でしたら申請可能とかあるの… 1ヶ月以内と定められていますが、遅れてもペナルティはないようです。 気づいた時点で 1日も早く出されることをお奨めします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm >給与所得と事業所得の両方がある場合、扶養控除が適応になるのは片方だけですよね… 大きな誤解です。 一般に税金は、源泉分離課税や申告分離課税となる一部の所得を除いて、1年間のすべての所得を合算した数字を元に課せられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 給与収入から「給与所得控除」を引いた『給与所得』と、「事業収入 (売上)」 から仕入れと経費を引いた『事業所得』とを合計した数字が、38万円を超えれば、お父様 (かほかの家族) の扶養家族となることはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 38万円以上あればまた、寡婦控除を受けることもできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm あっ、あなたが扶養家族になるのではなく、被扶養者のほうですか。 それにしても結論は同じで、給与所得は事業所得と合算して確定申告をする必要がありますから、確定申告書の「扶養親族」欄にお子さんの名前を書くだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 会社での給与に、「扶養手当」のようなものが加算されるなら、会社での年末調整の際にお子さんの扶養控除を含めてしまい、確定申告書の扶養家族欄は無記入としても差し支えありません。 どちらにしても、全体としての納税額に差は出ません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mamama2006
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。やはり開業届けなど出すことにしました。

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