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事業所得と給与所得がある場合の控除額

複式簿記の青色申告での事業所得が100万円、 それとは別に給与所得が100万円あるとします。 その場合の控除額は青色申告の特別控除65万円、 給与所得控除65万円、基礎控除38万円で 課税所得は32万円 所得税率5%で所得税は1万6千円で正しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

念のため、 「青色申告特別控除前の所得が100万円」、 それと「給与所得ではなく給与収入が100万円」 であれば質問者の通り所得税額は1万6千円です。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

健康保険料や年金の保険料を払っていればその分控除できますし、生命保険に加入し保険料を払っていれば、その控除もあります。 ですので、通常ならもっと所得税安くなります。

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