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譲渡所得がある場合の扶養の扱い
サラリーマンの主婦で、現在扶養の範囲内でパートをしています。先日、祖母の相続で得た土地を売却し約1500万円の譲渡所得が発生しました。所得税法上は扶養から外れることは理解できました。健康保険上は健康保険組合によって扱い方が異なるということなので、会社の健康保険組合に連絡したところ、「譲渡所得のような一時的な所得であっても、被扶養者から外れることになります。さらに、今後、所得がなくても概算で11年間くらい被扶養者に戻れないと思います」と言われました。そう言いつつも担当者は“こんな大きな金額は扱ったことがないので・・・”とちょっと曖昧な感じでした。なにしろ被扶養者異動届と譲渡所得がわかるものを送ってくださいとのことでした。ちなみに、この11年という数字は1500万円(譲渡所得)÷130万円(被扶養者として認定される金額だと思います)で算出。私としては、今年(平成21年)だけ扶養から外れるだけでいいと思っていたので驚きました。健康保険組合のHPには被扶養者の認定基準はありましたが、再度被扶養者になるための認定基準は特に明記されていませんでした。健康保険組合によって扶養の扱いが違うということですが、このようなケースは普通にあることなのでしょうか?担当者の指示に従うしかないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが、アドバイス頂きたいと思います。
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- ma-fuji
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健保組合でそう言ったのならそういうことでしょうが、普通じゃないですね。 通常、向こう1年間に130万円未満の収入が見込まれるなら、扶養からはずれていても扶養に入れます。 確かに健保組合だと、組合によって考え方が違いますので一概に言えませんが、その年だけならともかく11年間なんてどう考えてもその担当者の言うことはおかしいと思います。 再度、他の担当者に確認されたらいいと思います。 ちなみに、私のところは譲渡所得は恒常的な収入とはみませんので扶養のままでいられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり主人の会社の健康保険組合は一般的ではないですよね?!今後のことが不明確なまま手続きをするのは大変不安です。 被扶養者から外れる書類の準備をしつつ、他の担当者がいれば、再度確認してみます。