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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社閉鎖にあたっての労働保険料精算について)

会社閉鎖にあたっての労働保険料精算について

このQ&Aのポイント
  • 会社閉鎖に伴う労働保険料の精算について、平成24年度の保険料を確定し、精算したいと考えています。
  • 平成23年度の概算保険料は291,068円で全額支払い済みであり、確定保険料は212,115円です。
  • 平成24年度の概算保険料は第1期のみ納入済みであり、充当されるべき保険料の残高は15,396円です。労働保険業務担当者との意見が異なり、現在残っている15,396円も還付されるべきと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

還付されるはずです。 あくまでも、充当保険料として、納付済みの金額が78,953円あり、確定保険料が30,591円なのです。 したがって、この差額が還付されるため、48,362円が還付となるでしょう。 その事務所の担当者というのは、社会保険労務士事務所の担当者ですか?それとも労働保険事務組合の担当者ですか? 税理士事務所などの本来業務でないところの事務所の担当者であれば、間違っている可能性が大きいでしょう。 社労士事務所や事務組合であれば、勘違いかもしれません。 心配であれば、本来の窓口である労働基準監督署に相談されることですね。

noname#199900
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 担当の方は社会保険労務士事務所の方です。 心配でしたので、アドバイスいただいた通り、労働基準監督署へ相談をしてきました。 やはり15,396円も還付されるとのことでした。 なんとか担当の方にも納得していただき、解決いたしました。 大変ありがとうございました。

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