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労働保険料還付について
従業員が0になったため、辞める月までの保険料の確定保険料を提出した後に労働局より労働保険料の還付がありました。 期中だったため、従業員からは辞める月の分まで雇用保険料を預かっています。 その場合の精算の仕方をおしえてください。 普通預金に35190円 雇用保険預り金が19290円 申告済概算保険料 70686 還付額 35322 拠出金 132
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補足願います。 (1)御社の労災保険料の労災保険率:1000分のA (2)御社の雇用保険料の事業主負担率:1000分のB (3)御社の雇用保険料の被保険者負担率:1000分のC A、B、Cの数値を教えて下さい。
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- srafp
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当方、会社で実務に携わっている社会保険労務士資格者です。 若しかしたら、ご質問文を読み間違っているかも知れませんが、次の様な事となります。 ・現時点で雇用保険預かり金に計上している分は、平成21年4月~の分なので、確定保険料の内金です。 →全額を労働者に返還する必要なし。例えば期初に10名の労働者がいて、期中に1名退職した人は居る場合を考えれば、退職した人から徴収した分を返金しなければならない。そう考えれば、預かり金の計上額以上を返金するのは変だと理解できると思う。 ・申告済み概算保険料(仮に全期納付済みとして)は、平成21年4月~平成22年3月までの予定額を前納しただけなので、確定保険料との差額に労働者から徴収した分は含まれない →含まれるとしたら、毎年その分を計算して、労働保険料不足額or充当額に比例した金額を労働者に徴収又は返金する事となる。 ・拠出金控除後の還付金が3万5190と言う事だから、確定保険料は3万5496円と思われる。 労災保険と雇用保険の対象賃金額(A)が同一だとした上で計算式による推定算出をすると 3万5496円=A×3/1000+A×11/1000+拠出金132円 3万5496-132=A×14/1000 3万5364=A×14/1000 3万5364×1000÷14=A A=2,526千円 →労災保険 2,526千円× 3/1000= 7,578 →雇用保険 2,526千円×11/1000=27,786 [会社負担 27,786×7/11=17,682] [労働者負担27,786×4/11=10,104] 注)この数値は推定額なので、細かい齟齬は無視してください と言う事で、概算保険料納付時の仕訳が不明なので、納付時の仕訳が「法定福利費70686/現預金70686」であり、労働保険料に関係する科目は預かり金19290円のみと仮定すれば ○入金時の仕訳は、概算保険料と確定保険料の計上も含めて [借方] 普通預金 35,190 実際入金額 法定福利費 7,578 本年度の労災保険料額 法定福利費 132 拠出金 法定福利費 17,682 本年度の雇用保険料額(会社) 預り金 10,104 本年度の雇用保険料額(労働者) [貸方] 法定福利費 70,686 概算保険料 ○預かり金の精算 [借方] 預り金 9,186 [貸方] 現預金 9,186 ※概算保険料支払時の仕訳の仮定を『前払費用70686/現預金70686』に変更すると、入金時の[貸方]法定福利費70686は、前払費用70686に変わります。 以上の仕訳となりますが、確定保険料は推定額なので、実際の数値を当て嵌めて、処理してください。
- hinode11
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#1です。 >Aは 1000分の3 Bは 1000分の7 Cは 1000分の4 A+B=10 A+B+C=14 還付額35,322円のうち、 ・社員負担分=35,322÷(A+B+C)×C=10,092 ・会社負担分=35,322÷(A+B+C)×(A+B)=25,230 還付金が普通預金に入金した日の日付で次の仕訳を起します。 〔借方〕普通預金35,190/〔貸方〕預り金10,092 〔借方〕法定福利費 132/〔貸方〕法定福利費25,230 ………………………………………………………………………………………… 借方合計 35,322 /貸方合計 35,322 辞めた社員に、 (1)雇用保険預り金の残高19,290円と、 (2)還付額35,322円のうち、社員負担分の10,092円を 返済します。 返済した日の仕訳は、 〔借方〕預り金19,290/〔貸方〕普通預金29,382 〔借方〕預り金10,092/
お礼
すごく分かりやすく説明をしていただきありがとうございます。 助かりました。
補足
一般の事業で 事業の種類は94です。 Aは 1000分の3 Bは 1000分の7 Cは 1000分の4