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国民健康保険を滞納したら大変なことになった
親父が無職(アルバイトし)てます。 実は国民健康保険を長い間入ってなかったみたいです。 今度、医者にいかなけれならんようになりました。 区役所に電話で聞きました。区役所でもらった書類を転載。 「国民健康保険証等交付通知書」平成18年度相当分概算保険料(平成18年5月~平成19年3月相当分) が22552円 平成19年度相当分概算保険料(平成19年4月~平成20年3月相当 分)が569493円でこの二つをたしての60万。 で、平成20年度相当分概算保険料(平成20年4月~平成21年3月相当分)の金額は6月2日にわかるわけで、要するに三年間のお金をはらわなダメと言われました。 平成20年4月~の金額がおそらく60万ぐらいになると思うので120万ぐらいはらわないといけないですわ。 もし来年の今に保険をつくるなら60万×3年で、180万ぐらいはらわないとけないです。 無職が三年つずいた時に保険入っていれば10万以下ですんでいたらしい。来年なら平成18年度の奴が消えて平成19年度から平成21年度の金額をはらわないけないのです。 こういう時はどうしたら得策でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険は、加入者が保険料を支払うことで支えられています。 突然の病気の為に加入するものではありません。 過ぎてしまったことを責めても何もなりませんから、 可能な限りのアドバイスをします。 国民健康保険の保険料については、例えば失業などによって、 収入が著しく減少した場合に、減免などの措置が受けられます。 その場合、確定申告をされているかと思いますが、 所得の証明が必要になります。 詳しくはお近くの役所へ。 あと、保険料の減免が受けられなくても、遅延金を支払うことで、 ボチボチのペースにはなりますが、保険料を支払っていくことができます。 ちなみに、支払った保険料は確定申告時に社会保険控除の対象となり、 住民税が安くなったりします。 最後に、質問者様がもし会社勤めされていて、 社会保険にも加入されているのでしたら、お父様を扶養に入れる、 ということも可能です。 但し、お父様の年収が扶養の基準を満たしている必要がございます。
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保険には無加入で治療費投薬は10割支払う または 毎年決められた保険料を負担する のどちらかですね 特定の方が保険料を安くて済む方法があるとすればそれこそ不公平、行政の怠慢、法の不備というべきでしょう