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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働保険料の不足額の処理)

労働保険料の不足額の処理について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 労働保険料の確定額と概算額の差額分の処理について教えてください。具体的には、前年度の費用になるかどうか、特別損失を使う必要があるかどうかなどがわかりません。
  • 労働保険料の不足額の処理について、具体的な方法を教えてください。例えば、前期納付額と確定の差額は前年度の費用になるのか、特別損失を使う必要があるのかなどを知りたいです。
  • 労働保険料の確定額と概算額との差がある場合、その差額の処理方法について教えてください。具体的には、差額は前年度の費用になるのか、特別損失を使う必要があるのかなどを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

厳密に原則論を言えば、「法定福利費/特別損失」でしょう。 ただ、労働保険の確定額の精算程度では、通常金額的にも内容的にも重要性がないので、普通に年度の法定福利費に入れても問題視されないことが多いですよ。 後は、営業外の雑損失にしてしまうか。 もちろん3月の給与支払後年度の確定法定福利費を算出して未払費用か前払費用として、決算を行うべきですが・・

noname#17287
質問者

お礼

早速教えて頂いてありがとうございました。 来年3月末は費用計上を忘れないようにしなくてはですね。 今回の差額は、200万ぐらいあったので、 今年度の法定福利費にするか、雑損にするか上司と相談して 決めたいと思います。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

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