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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【国民年金】保険料還付金について)

国民年金保険料還付金について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届いた。過誤納期間は平成19年7月から平成20年3月の9ヶ月分。
  • 国民年金の年度は4月から翌年3月まで。厚生年金に加入すると返還される。
  • 年度分の支払い方法によって割引額で返還されるか、通常の月額で還付される。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>(1)この場合、厚生年金に加入すると、その月からその年度終わりの分まですべて返還されるということなのでしょうか? そういうことです。厚生年金に加入した月からの分は厚生年金経由で支払われるため、二重払いになる部分が還付となります。 >(2)また、年度分を一括で支払った場合、割引制度がありますが 保険料の割引は期間ごとに割引率が決まっています。 つまり、4月から6月までの3ヶ月の前納割引率で4~6月の保険料総額を出して、余剰となる分が還付されるという仕組みです。 >(3) 先のとおりです。 >(4)その場合の計算式が分かりません。 H19の前納割引率表が探しても見つからなかったので、逆算すると、 4~6月の保険料は結局165650円-124850=40800円だったということです。本来の保険料は14100円×3ヶ月=42300円なので、差額1500円が安くなっている分となりますが、多分これは口座割引も含まれていると思います。

frau
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 通常の定額¥14.100×9ヶ月=¥126.900と実際の還付金の同月分¥124.850の差額は¥2.050です。結局割引になってますよね。

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