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確定労働保険料の仕訳を教えてください
労働保険料を昨年5月・9月・12月に支払いました。このときは概算なので仮払いにしました。今年6月に昨年の確定保険料通知が届きました。このときの仕訳は確定保険料の金額を法定福利費にして仮払金を振り返れば良いのでしょうか?概算と確定には差額がありますが、この金額は翌年の概算金額に加算または減額されるので関係ないのでしょうか?
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説明文よりは、ご質問文に沿った形で(私の知っている)労働保険関係の仕訳を書いたほうがご理解しやすいと思います。 実際と比較してみてください。 X1年度[事業初年度] ・概算保険料100千円<分割なし。労災35千円。雇用65千円>を納付 仮払金(または前払費用)100 / 現預金 100 X2年度 ・確定保険料は114千円<労災40千円。雇用74千円>であった。 なお、労働者から預っていた雇用保険料は30千円である。 法定福利費 84 / 仮払金 100 預かり金 30 / 未払金 14 ・概算保険料を確定保険料と同額で計上 仮払金 114 / 未払金 114 [この時点で未払金は128になっている] ・概算保険料第1期分(=114÷3+14)を納付 未払金 52 /現預金 52 ・概算保険料第2期分を納付 未払金 38/ 現預金 38 ・概算保険料第3期分を納付 未払金 38/ 現預金 38 X3年度 ・確定保険料は102千円<労災38千円。雇用64千円>であった。 なお、労働者から預っていた雇用保険料は26千円である。 法定福利費 88 / 仮払金 114 預かり金 26 / ・概算保険料を確定保険料と同額で計上 仮払金 102 / 未払金 90 / 法定福利費 12 ・概算保険料第1期分(=102÷3-12)を納付 未払金 22 /現預金 22
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- mi734
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もう1度書きますね。 法定福利費****/仮払金**** 預金****(不足分を追納する額) は、確定分が概算分より多かった場合の仕訳です。 仮払金勘定を使わず、給与支払い時に、社員控除分を法定福利費の貸方勘定であげる場合は、その差額分のみ計上します。 ※確定分が去年概算分より少なかった場合は今年度概算分と相殺します 2.に書きました 法定福利費****/預金**** 未払費用**** の未払費用は3回に分納した場合の、あとの2回分で、一括納付の場合は貸方は預金のみになります。 雇用保険分も預り金で処理されていたなら、預り金勘定に残が残っていませんか? 残っていないなら社会保険、厚生年金の会社負担分で計上する法定福利費の額自体も間違ってしまっているので、顧問税理士にご確認の上遡って計算してみてください。
お礼
再度回答頂きありがとうございました。確定額と概算額との差額は翌年の概算額(通知書)に加算(または減額)されているので、毎年繰り越されている形です。これは地域によって違うのかな?分かりませんが。 処理の仕方は色々あるんですね。参考になりました。ありがとうございました。
- mi734
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新設企業ですか? 違うようでしたら去年と同様の仕訳で。 従業員の給与から控除している雇用保険料はどの勘定科目で仕訳していますか? 1.確定保険料の仕訳は 法定福利費****/仮払金**** 預金**** 2.21年度分の概算保険料の仕訳 法定福利費****/預金**** 未払費用**** とし、毎月給与控除した分は法定福利費の貸方計上であげる方法もあります。 預り金や立替金で処理する方法もありますが、処理が煩雑になるため法定福利費一本で処理している会社も多く、税務監査上はこの方法でも問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。会社は新設ではありませんが、自分の知識不足から毎年確定保険料の金額を法定福利費にして、仮払いを振り替えていましたが、差額が残ってしまうのでどうしたら良いのか、わからないまま保留にしていました。給料にかかる雇用保険は社会保険料預かり金の中に含んで処理していました。間違いに気付かず来たので振替訂正しなければなりません。mi734さんの回答1確定保険料の仕訳は通知書の確定金額が法定福利費と仮払い金の金額ですか?預金はなんの金額でしょうか?2の概算保険料にある未払費用はなんの金額でしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。
お礼
回答有難うございます。給料の支払い時に預かった雇用保険は社会保険料預かり金として処理していた(労務士からの給与明細の社会保険料内訳が健康保険・厚生年金・雇用保険だった)為、そこから既に違っているようです。丁寧に仕訳例を書いてくださり、とても参考になりました。もっと早く疑問を解決しておくべきでした。今月訂正振替が出来るようさかのぼってみます。