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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働保険料について)

労働保険料の会計処理における不一致について

このQ&Aのポイント
  • 労働保険料の会計処理において、前年度の不足額と未払金の額が一致しない状況が発生しています。
  • この不一致の原因として、千円未満の切り捨て計算や概算保険料の性質が関与している可能性があります。
  • 詳しく知りたい方は、労働保険料の会計処理に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>前年度末にマイナスであれば、その分がその年の不足額と判断し、未払金計上してきました。 その未払金に計上した額と今年度の確定した保険料が合わないのです。 >やはり、この方法だと誤りなのでしょうか。 誤りというより、仕訳が不足しているのです。かりに2000円、合わないとします。 ◇未払金が2,000円不足する場合は、 〔借方〕法定福利費2,000/〔貸方〕未払金2,000 と仕訳して事業主負担の保険料を増やして下さい。 ◇未払金が2,000円多い場合は、 〔借方〕未払金2,000/〔貸方〕法定福利費2,000 と仕訳して事業主負担の保険料を減額して下さい。 こうすれば合いますね。

ariga_hime
質問者

お礼

ありがとうございました。 仕訳が不足していたのですね。 とても助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

労働保険とは災害保険(会社負担)雇用保険(従業員・会社折半で負担)このようになっています。 一般的に雇用保険料は料額表に基づいて,給与控除,預り金・立替金へ計上期日に納付の手順なら間違いはありません。 参考のために書いておきますが,仮払金・未払金勘定科目はこのような場合に使用すると決まっていますので調べて見てください。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

労働保険料の年度は、始期が4月1日で終期が翌年3月31日です。 一方、毎年6月1日から7月10日までの間に労働保険の年度更新を行います。つまり、この期間に、前年度の労働保険料の確定申告をする(=申告書を提出する)わけです。 すると、確定申告をした(=申告書を提出した)日に「未払金」の額が確定し、申告書に記載した前年度の不足額を仕訳計上するのですから、算出された前年度の不足額と未払金計上額が合わないなんて事態が生じるはずがありません。 ひょっとすると、申告書を提出する前に確定しない数字を使って仕訳計上したのではありませんか? 調査して下さい。

ariga_hime
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前年度に仮払金で概算保険料を計上し、その仮払金を消す形で、職員と事業主分の労働保険料を仮払金に計上し、前年度末にマイナスであれば、その分がその年の不足額と判断し、未払金計上してきました。 その未払金に計上した額と今年度の確定した保険料が合わないのです。 やはり、この方法だと誤りなのでしょうか。

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