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答弁書で電話の会話を証拠として主張できないの?
例えば、被告が24年10月20日に○○消防署の山本太郎さんから聞いた内容を答弁書の証拠として活字にし(乙第○号証)提出しても信憑性を疑われるだけですかね。 でっち上げを疑われるのですか・・ CD録音している場合は、そのCDとその内容を活字にしなければ成らないと聞きました。 やはり録音等をしていなければ電話の会話は証拠としては信憑性に欠くのでしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
録音であれば、文字起しをしないとなりません。 録音がなければ、その当人に証人出廷してもらえるなら証言してもらえばいいです。 その両方が出来ない場合、主張はできても証明ができませんから認められるかは難しいでしょう。
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- kanpyou
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回答No.3
>>やはり録音等をしていなければ電話の会話は証拠としては信憑性に欠くのでしょうか? 俗に言うところの、「言った言わないの、水掛論」といことで、真偽は不明となる。 >>録音している場合は、そのCDとその内容を活字にしなければ成らないと聞きました。 一応、『口頭弁論』といいますので、法廷において原告被告の双方が陳述するのが基本形ですが、時間の都合やプライバシー、裁判記録の正確性等の問題により、書面提出が求められます。 本人が望めば、陳述(読み上げ)も可能かと思いますが、それを許すかどうかは裁判所の判断しだいです。 活字にしなければならないわけではなく、活字にした方が裁判記録となり、文書として残ります。
質問者
お礼
いや録音の場合、証拠として録音媒体を提出するなら活字にしなければならない条文がありますよね 以前に見ましたよ
- gannba-gannba
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回答No.1
その会話が、あなたの法的主張を裏付けるものであるなら、証人として出頭してもらえば済む事ですが???。
質問者
お礼
やはり出廷ですか? 録音のほうがまだいいですね
お礼
なるほど