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答弁書で契約を否認した被告の主張について。

原告の私はネット通販をしています。 被告が注文した代引の商品を注文していないと言い張り受取らない為、簡易訴訟で代金請求しました。 被告から答弁書が届きましたが、被告の主張の真実を原告が証明しなければいけないのでしょうか? 第一項、請求に対する答弁 間違っている部分があります。 注文したという事実に対し私の名前が間違っている。 知らない部分があります。 注文したという事実も私は認識していない。 第二項、私の言い分は次のとおりです。 原告の主張を棄却する事を希みます。 証拠説明書 1.注文に関する人の名前が間違っている事実 2.被告のパソコンで堅太郎(仮名)と変換する時に賢太郎(仮名)とタイプミスする事はありえない事実。 3.原告が売買契約をむすぶには信用のおけない人物であると被告が認識できる事実 1について、苗字、住所、電話番号はあっています。名前は注文時と本名が違うようです。 名前を偽り注文する事は問題ないのでしょうか? 3について、2ちゃんねるで原告の信用を落とす書込みがあり、証拠にされました。 2ちゃんねるの書込みの内容は被告、原告とも事実と証明できないのではないでしょうか? 2ちゃんねるの書込みは別の事件として警察に訴えて信用毀損で捜査中です。 商品を受取り拒否されたのは9月ですが、被告が証拠として提出した2ちゃんねるの写しは10月の書込みです。 ご回答よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.6

> 最初は誰でも素人ですので間違いもあると思います。 > 結果にはこだわりません。 > 出来ることは全部やってみます。 余計なお世話ですが、やっぱり辞めた方がいいですよ。 あなたは訴訟と言うのを何もわかっていません。 訴訟はスポーツではありません。 「やるだけやってみる」といかそういうのは通用しません。 あなたが訴えるのはあなたの自由です。 しかし、相手にも訴える権利があります。 それを反訴と言います。 あなたが仮に、この人が契約した事を立証できなければ、あなたが訴訟詐欺になりかねませんし、 そこまでのものではなくても、「何の根拠も無く訴えを起され名誉を毀損された」と訴え返して くる事も十分にあります。 そこまでの覚悟は出来ていますか? 痴漢にあった女性が「この人犯人です」と警察に突き出したものの、痴漢をしたということを立 証できず、痴漢の被害者の女性に400万円以上の賠償命令が出たこともあります。 法廷では「最初は誰でも素人ですので間違いもあると思います」は全く通用しません。 間違え=不法行為=賠償です。 ちょっと考えが甘くないですか? 反訴される覚悟も出来ているのなら、かまいませんが・・・・

maikoboo
質問者

お礼

揚げ足を取るのもいい加減にしてください。 【回答ではない】 ・[批判目的]質問に対する回答を示さず、質問者や他の回答に対する指摘・批判を目的としているもの ・誹謗中傷や批判を目的とした投稿

maikoboo
質問者

補足

何か気に障ったのでしたら謝罪しますが、回答でないなら書き込みはやめてください。 間違えたといったのは貴方との議論において間違えたのです。 プロバイダや裁判所と相談しながら進めてますので貴方に言われなくても取り下げるべきであれば取り下げます。 答弁書の内容を質問したかっただけで訴訟の内容はここで公開していない方が多いですよ。 覚悟とか本当に余計なお世話です。 つまらない事ばかりいっていたら何もできませんよ。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.5

> 誠に恐れ入りますが2ちゃんねるのガイドラインの「ウソがかかれている」といった内容が書かれている > 場所・URLをご存知でしたら教えていただけますでしょうか。 一通り見たのですがガイドラインではなかったようです。 失礼しました。 板のローカルルールかもしれません。 名ゼリフはひろゆき氏が日本テレビのインタビューで答えた時の物です。 > 訴状を出す前に裁判所でIP開示請求できると言われております。 確かに誰でも裁判を起す権利はありますので、IP開示請求訴訟は出来ます。 ただ、「できる」と「認めれる」は違います。 > 答弁書の証拠が有効ではないと思っていましたが、 > やはり名前の偽装と2ちゃんねるは証拠として不十分なのですね。 答弁書と証拠は別物なので、「答弁書の証拠」というのが何をさしているのかよくわからないですが、一般 的に言って誰が言っているかわからないような物は証拠になりません。(ケースバイケースですが) やり方としては旧釈明で「2ちゃんねるの記載は信用に値するか」と突っ込んで、当然相手は「値する」と 言ってくるでしょうから、ここで訳のわからない書き込みを「信用できるか」と突っ込めばいいでしょう。 相手の主張が不合理である事を立証できます。 > 信用毀損は別の事件です。 であれば、書く必要はありません。 大変失礼ですが、あなたは余り訴訟向きではないように感じます。 素人の方がやる典型なのですが、 自分から主張する ↓ 突っ込まれる ↓ 関係ないと逃げる これをやると裁判長の印象は著しく悪くなります。 信用毀損の件は、あなたから言い出したことですよね。 それに対して反論があったのならきちんと、釈明すべきです。 「別な事件だ」と関連性を否定するのなら、「関係ないことなら、はじめから言うな」となります。 また、全体的にお話が独り善がりに感じます。 まず今回最も争点となるのは「契約が成立しているのか」という点であり、その点をもっと突っ込むべきで すが、正直お話がどうでもいいところに執着しすぎているように見受けられます。 2ちゃんねるの件はまさにその典型です。 判決では「余は審議するまでも無く明らか」と言う部分に執着しすぎています。 相手が「注文したという事実も私は認識していない」と言う事に対して、あなたは注文を受けたと主張するの なら、まずは契約が締結されているという立証が必要です。 つまり、他人が装って注文した物ではなく、明らかに本人が注文した事の立証です。 どうも、お話みているとあなたは「注文した」という一方的な主張に終始しているように見えます。 実際、「IPで証明します」と主張している一方で、「裁判所でIP開示請求できると言われております」と言う 主張どまりで、実際に開示請求訴訟を起したわけではないですよね。 つまり、あなたは証拠が無いまま提訴しているわけです。 本当、失礼な言い方ですが、「主張」「妄想」「立証」というのは全く違うのですが、素人の方でこれを明確に 区別すると言うのは案外難しい事です。 自分は絶対だと思っても、それが立証できるかは別問題ですし、結構こう言ったケース、思い込みだったと言う 事も少なくありません。 裁判ではこれくらいの突っ込みは普通です。 あなたが明確に回答できるのなら勝ち目はあるでしょう。 しかし、出来ないのなら、取り下げた方がいいです。

maikoboo
質問者

お礼

余計なことを書いてしまいましたが信用毀損は別の人物です、今回の訴訟とは関係ありません。 順番が逆でしたが開示請求しました。 最初は誰でも素人ですので間違いもあると思います。 結果にはこだわりません。 出来ることは全部やってみます。 有難うございました。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.4

> 被告から答弁書が届きましたが、被告の主張の真実を原告が証明しなければいけないのでしょうか? お話がちょっと逆だと思いますが、まず裁判において立証義務は訴える側にあります。 相手の主張に対しては当然立証する義務はありませんが、相手の主張が間違っていると言う事実は立証しなくてはなりません。 一つ争点となりそうなのは、本当にその人が注文したのかと言う点ですね。 ネットであれば、誰かが勝手に注文する事も可能、その辺のセキュリティーがどうなっているのかでしょう。 ただ、お話をみると被告は注文したこと自体は認めているのでしょうか? 注文したと言う事実があるのなら、殆どこれで勝ちでしょう。 しかし、相手が注文した事実を認めていないというのなら、注文を受けたと言う事実はあなたが立証しなくてはなりませんが、出来ますか? IPアドレスというのは普通の人が見ても、文字の羅列、調べたところでどこのプロバイダーかしかわかりません。 そこでからIP開示請求をして、開示命令が出て、プロバイダがーが開示に応じて、初めて誰か特定されます。 ただ、ハードルはかなり高いです。 次に名前が間違えていると言う点については、正直余り相手の主張は通らないと思います。 例えば磯野カツオさんに対して、小泉純一郎さんというあて先で書いたのなら、これは受け取り拒否されて当然です。 しかし、霧野カツオさん宛くらいでしたら「普通人が通常の注意義務を持って判断し」これは誤字だとわかりますし、注文をしていたのなら到着するのはわかっているので受け取り拒否理由にはならないでしょう。 ただ、相手の言う「あて先が違う」というのも事実であり、この辺は裁判所からマイナス評価を受けると思います。 最後に2ちゃんねるの記載については、主催者ひろゆき氏の名セリフ「ウソをウソであると見抜けない人は掲示板を使うのは難しい」と言うのがありまし、ガイドラインなどにも明確に「ウソがかかれている」と明示されているので、「証拠にならない」と付き返せるでしょう。 ただ、自身について不都合な事を書かれた=信用毀損というのは不可能です。 少なくても相手にも言論の自由がありますので、批評、論評する権利はあります。 批判された→信用毀損では、ただの言論弾圧に他なりません。

maikoboo
質問者

お礼

訴状を出す前に裁判所でIP開示請求できると言われております。 答弁書の証拠が有効ではないと思っていましたが、 やはり名前の偽装と2ちゃんねるは証拠として不十分なのですね。 信用毀損は別の事件です。 詳しくご説明いただき有難うございました。

maikoboo
質問者

補足

誠に恐れ入りますが2ちゃんねるのガイドラインの「ウソがかかれている」といった内容が書かれている場所・URLをご存知でしたら教えていただけますでしょうか。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

貴方に立証責任があります。 IPアドレス等から相手を特定出来れば良いですが・・・ イタズラで、別人の名で発注するのは良くある事です。 その分まで被害者が被る事は通常ありません。 (電話等)本人確認をしていない方の責任となります。

maikoboo
質問者

お礼

掲示板の書込みは真実と特定できないので被告の主張は証拠にならないと思っていました。 IPで証明します。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>被告の主張の真実を原告が証明しなければいけないのでしょうか? いえ、証明してはだめでしょう。それだと敵に塩を送ってしまいますよ。 真実でないことを証明する、あいるは被告の主張が虚偽である、自作自演である、あるいは注文した事実を覆す物ではないことを、裁判において示していければよいのです。

maikoboo
質問者

お礼

私の書き方がおかしかったですね、私も被告の主張が虚偽である事を証明しなければいけないと思います。 有難うございました。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

被告がどう答弁しようと自由です。それで自分の首を絞めようともね。 原告はあなたなのですから、被告が注文したということを証明するのはあなた側の責任です。 2ちゃんねるの話は別件でしょ。

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