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乙の書証で原告が主張する場合で・・

被告が提出した乙*号証という証拠があります。 私は原告として乙*号証をもって新たな主張したいのですが、その場合新たに甲*号証として提出しなければならないのでしょうか? 宜しく願います。

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回答No.2

 口頭弁論で提出する準備書面に、「被告提出の乙第〇号によると・・・・・」と記載して、ご自身の主張をすれば十分です。  この場合、被告提出の証拠の成立を認めることになりますから、それで構わないのであればですが。

kfjbgut
質問者

お礼

>被告提出の証拠の成立を認めることになりますから、 疑問です。 例えば、被告が乙1号証で主張立証をした。 原告は結審まで乙1号証に言及しなかった。 それで乙1号証は成立ではないのですか? よって、裁判官は乙1号証を判決の基礎として判断するんじゃないですかね。 だから原告が無言でも成立するのでは?

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

乙*号証を引用して主張すれば,それでよいです。

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