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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟の証拠品に電子ファイルは可能ですか?)

少額訴訟の証拠品に電子ファイルは可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 売上代金請求の少額訴訟を起こすことになりました。私(法人)が原告で、別の法人が被告です。被告となる企業とは以前から全て電子メールでやり取りしており、メールの内容を証拠として提出することにしました。しかし、紙に印刷すると200枚くらいになることに気づき、全て印刷すべきか迷っております。そこで、一部のメールのみを抜粋して紙に印刷し、残りは電子ファイルとしてCDに焼いて提出したいのですが、こういったやり方でも証拠として提出できるのでしょうか?
  • 少額訴訟の証拠はその場で調べられるものに限るそうですが、CDに焼いた電子ファイルは「その場で調べられるもの」に入りますか?
  • 押印された契約書は紙として手元に存在しており、メールだけを証拠とするわけでは無いのですが、被告とのやり取りの内容も重要と考えているためできれば全てのメールを証拠として提出したい次第です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

結論から言うと、CD-Rでの証拠提出は認めない裁判官がほとんどだと思います。印刷して持参した方がいいでしょう。 なお、小額訴訟の証拠は、法廷で「即時に取り調べ」ることができるものに限られます。「その場で」ではなく「即時に」です。 印刷したものでも証拠が220枚もあったら即時に取り調べることができるとはいえません。本当に220枚もの証拠が必要なのか、その点から十分に検討された方がいいと思います。

rubysworld
質問者

補足

どうもありがとうございます。枚数については吟味します。 しかし、メールはこちらで勝手に抜粋しても大丈夫なのでしょうか? もちろん内容を書き換えるつもりは無いのですが、 原告側の判断だけで取捨選択していいものか、 あるいはどういった抜粋方法ならば問題ないのか、 その辺りについてご存知でしたらアドバイス願います。

その他の回答 (4)

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.5

> もし審理の場で被告が「要求が実装されていないので支払う段階に無い」と言い出したり、 > もっと極端には「製品を受け取っていない」と突っぱねた場合、 > 契約書だけでは証拠にならないのではないかと思っています。 > (メールでは仕様について話し合った内容や、納品時のやり取りも記録しています) 証拠になるなら無い以前に、そんなに争いがあるなら少額訴訟はなじみません。 > 争いは全くのゼロでなくてはならないのですか? どこまでが争いかどうかと言う程度問題もあるのですが、原則的にはそうだといえます。 例えば家賃を滞納しているかと契約は誰の目にも明らかなのに払っていないというのに争いようがありません。 少額訴訟はこういったケースの裁判であり、あなたのようなケース、つまりあなたは契約を履行した、相手は債務不履行だというように真っ向から争いになっていると、公平中立に判断するとどちらの言い分が正しいのか分かりませんから、お互いで主張をぶつけ合わなくてはなりません。 それは少額訴訟では無理です。 > 争いがある場合は裁判官が仲裁して和解案を探り、 > それでもダメな場合に通常訴訟に移行するものだと認識しているのですが。 それはケースバイケースです。 普通訴訟も同様ですが、裁判官が話し合いの余地がありそうだと思えば職権で和解勧告することがあります。 しかし、はなっから話し合いの余地もなさそうで、およそ少額訴訟では審議できないと感じれば、いきなり普通訴訟もあるでしょう。 > 被告が一言でも反論した時点で、 > 少額訴訟では決着がつけられなくなるということでしょうか? 裁判と言うのは民事訴訟法と言う法律に基づく行われますが、実際に裁判をどのように進めるかは裁判官次第です。 ある裁判官は和解中心で、ある裁判官は激しくやり取りするのを好むとか、実際には色々なタイプの人がいます。 本来、斑があっては困るのですが、裁判官の心証も認められた審議材料の一つです。 ですからここでYes or Noで答えろと言われてもそれは無理です。 ところで、弁護士の方に相談されましたか? 私も本人訴訟推奨派ですが、知識も経験も無いのに勢いだけで訴えろなんて思いません。 最近ネットやこういったFAQサイトで聞いただけで、付け焼刃の知識で法的対応をする人が多いようですが、そんな簡単に裁判に勝てれば弁護士なんて要りません。 しかし、弁護士なるには医者になるほど難関の司法試験を突破と無くてはならないわけです。 つまり、本来はもっと高度な世界であり、そんな付け焼刃の知識で太刀打ちできる世界ではありません。 せめて基本的な流れと、その後の予想される対応についてくらい、弁護士と打ち合わせてしておいたほうが良いんじゃないですか? まして裁判は一度訴えると取り下げできません。(相手が応じれば別ですが) あまりに浅はかに訴えて「勝ち目が無い」と分かっても、もう逃げ場はありません。

rubysworld
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、回答の大部分がケースバイケースという事ですので、 これで回答は締め切りたいと思います。 弁護士に相談したかどうかという話も、 当初の質問内容からは完全に脱線してしまっているので 回答は不要です。 長々とお付き合いいただきありがとうございました。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.4

証拠と言うのは出せば良いという物ではなく、逆に何でもかんでも出すと相手から「審議妨害だ」と突っ込まれて、裁判官もうんざり、場合によっては「何でもかんでもこじつける奴だ」と思われて心証を悪くする要因にもなります。 特に少額訴訟は一回の審議で直ちに判決する物であり、いわば「争いの無い裁判」です。 双方が激しく争う場合は、普通訴訟に移行する事もあります。 そんな中で、今回の争点は2つではないですか? ・契約は成立しているのか ・代金の支払いが無いのか それだけです。 そしふあなたが求めているのはただ一つ「金払え」だけですよね。 それに対して何を延々とやり取りしたのかも分かりませんが、「押印された契約書は紙として手元に存在しており」というのなら、そんな延々としたやり取りはどうでも良い事じゃないんですか? 裁判も被告に対して ・契約は認めるか ・認めたうえで金払ったのか ・払っていないならさっさと払え ただそれだけです。 仮に契約内容について争いがあるとか、相手が横暴な態度に出て精神的苦痛を被ったという内容であれば、少額訴訟にはなじみませんので、普通訴訟となります。 CDで提出するとかしない以前の話ではないんですか? 出したいのなら出してもかまいませんが、そんなシンプルな訴訟に何の目的で出して何を主張したいのか全く不明です。

rubysworld
質問者

補足

契約書はあくまで「契約をした」ということを示すだけだと思うのですが、 「契約を履行した」という証拠にもなるのでしょうか? 今回の件では、オーダーメイドで製品を作っていました。 その仕様について延々とやり取りしています。 最終的に、被告側が要求したものを作成して納品しました。 もし審理の場で被告が「要求が実装されていないので支払う段階に無い」と言い出したり、 もっと極端には「製品を受け取っていない」と突っぱねた場合、 契約書だけでは証拠にならないのではないかと思っています。 (メールでは仕様について話し合った内容や、納品時のやり取りも記録しています) 少額訴訟が「争いの無い裁判」というのは、 争いは全くのゼロでなくてはならないのですか? 争いがある場合は裁判官が仲裁して和解案を探り、 それでもダメな場合に通常訴訟に移行するものだと認識しているのですが。 被告が一言でも反論した時点で、 少額訴訟では決着がつけられなくなるということでしょうか?

noname#96023
noname#96023
回答No.2

メインの証拠でなければ電子媒体でもいいと思いますが せめてノートPCを持っていきましょう

rubysworld
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 しかし、皆さんの答えがだいぶ異なっているため、 どれを参考にすべきか思案中です。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

面倒くさいですが すべてプリントしてから提出したほうがいいですよ 各3部ずつです 原告 被告 裁判所用 法廷ではパソコン開い証拠調べはしませんから 紙に出さないとだめだと思います

rubysworld
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 しかし、皆さんの答えがだいぶ異なっているため、 どれを参考にすべきか思案中です。