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民事 地裁 答弁書への反論がない

民事 地裁 所有権問題での被告です。(第1回目終了) 原告は、裁判官に準備書面を出さないから早く判決してほしいと言いました。 まず先に、原告が答弁に対する認否や反論をしてくると思っていたので、 反論されてから決定的で有利な証拠を提出しようと思ってました。 裁判官に「被告は次の準備書面はありますか?」と聞かれたので 「あ・あります」と答えちゃいました。「出して下さい」と言われました。 原告のウソを証明したいので本当はまだ出したくないんです・・・ 正直、反論してくれた方が、それに対して「それはウソよ」って証拠が出せたり 認める部分は認めてくれると進行が速くなったり争点の問題がハッキリするので楽なのですが、 原告からは、一切何もなく今回は書面は出さないと・・・ これは、原告は答弁書の事実を認めたって事ですか? それとも今回は出さないだけで、次回に反論する作戦でしょうか? 一旦出さないといったら終わりですか? 答弁書に対して認否をしなくていいんでしょうか? 何か認否をさせる方法ってないのでしょうか? 認否の要求請求?とか。 この場合、私は最後の証拠を先に出すべきでしょうか?

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  • datchi417
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回答No.3

準備書面を出すと行った以上、あなたは期日までに書面を裁判所に提出しなければなりません。 その後、裁判所から相手方へあなたの準備書面が郵送され、それについて相手方が反論があれば反論のための準備書面を裁判所に提出するようになります。 それと今回、相手方があなたの答弁書について反論をしなかったのは、答弁書の事実を認めたのではなく、あなたの答弁書を見た上で訴状に記載した以上の主張がなかったというだけに過ぎません。

okok-my
質問者

お礼

近日、第1準備書面を出す事にします。 決定的証拠はタイミングを見て後で提出する事にします。 沢山あるので、どれから出して良いのか迷います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

これは、内容に具体性がないので、お答えできかねます。 例えば、原告が被告に貸していたお金を返せ、と云う裁判で、被告の答弁が「借りた覚えがない。」と云うことだけなら、原告の提出した借用書があれば、それで原告勝訴となります。 また「借りたが返した」と云う答弁でも、借用書があれば原告勝訴で終結します。 今回は、例えば、その借用書が偽造だと仮定すれば、単に「借りた覚えがない。」だけでは被告勝訴は難しく、偽造の主張と具体的な偽造の証拠の提出は必要です。 従って、被告が原告の訴状を棄却を求めただけでは被告勝訴となりません。 また、原告が被告の答弁に対して反論がないからと云って被告の有利とはならないです。 あくまでも、被告は原告の訴状記載の理由を覆す必要があります。

okok-my
質問者

お礼

全部を証明するのには、因果関係が多々あるので、まずは訴状の部分だけ答弁で反論と証拠を出しました。 最終的には、因果関係も含めて決定的証拠を全部、今ではなく後から出す事にしようと思いました。 参考になり、ありがとうございました<(_ _)>

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

出したくないなら、出さなくていいよ。 それより、着物計画がうまく進むような、準備書面を書いたら、 言いだけでしょ? 相手に、反論しないとやばいと思わせる主張をしたら、 反論してくるよ。 あと、答弁書に対して、認否なんかする義務はないよ。 だから、反論してこないことが、それを認めた、ってことは意味してないよ。

okok-my
質問者

お礼

相手に、反論しないとやばいと思わせる主張って難しいですね・・・ もう少し後に決定的証拠を出そうと思います。ありがとうございます。

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