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裁判所に提出の電話録音の証拠についてお聞きします!
電話録音をCDで提出した場合、録音内容も活字で提出しなければならないと思います。 但し、この録音内容には日時は言葉として録音されているんですが会話相手の名前、身分が録音されていません。 相手が電話に出てから録音を開始しているので身分が記録されていません。 このような会話録音でしたら証拠として提出しても無駄でしょうか? 専門家さんのご見解をお聞きしたいです。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの提出した証拠に対し、反論があった際、あなたは、その録音の会話相手の特定を することができますか。 それができるのであれば、このような質問自体不要なのです。 そもそも、録音内容が正しく、あなたの主張に合致しているのでしょうか。 頓珍漢なという意味は、あなたの記載内容からなのです。 少し冷静に考えたらどうでしょう。
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- seiginomikata51
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回答No.3
>目的の前に、証拠としての信憑性ではでないしょうか? 信憑性という点からすると、あなた自身が不安に思っていての質問なのでしょうから 相手方から反論された際に、その信憑性について、裁判官に答弁できる状況証拠等がそ ろっているのであればいいだけの事です。 要するに、その証拠をどう使うかです。 単体では、不十分でも、補完することにより十分な証拠となることはあります。
質問者
お礼
なるほど でもでもこのような事例の場合、反論できる状況証拠ってないですよねぇ
- goikenbandesu
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回答No.2
無駄云々よりも、頓珍漢な主張をしているとの心証を持たれ、 裁判に不利になることは確かです。
質問者
お礼
どうして頓珍漢と・・?
- seiginomikata51
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回答No.1
無駄かどうかは、その証拠をあなたが何を目的に立証したいのかによります。
質問者
お礼
目的の前に、証拠としての信憑性ではでないしょうか?
お礼
なるほど 確かにそうですね