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答弁書の書き方についての質問と回答
- 被告の答弁書について、請求の趣旨に対する答弁は原告の請求を棄却することが一般的です。
- 請求の原因や紛争の要点に対する答弁は適切なセクションに記載する必要があります。
- 請求の原因に書かれている意味の分からない言葉は「不知」として扱うことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
(質問1) 「支払う気がない。」と言うことではないです。「支払う気がない。」と言うことは、「支払うべきものだが、支払う気がない。」と言うことでもあるわけです。 ですから「法律上支払わなくてもいいのだから請求を退けてくれ」と言うことを「棄却を求める。」と言うです。 だから棄却を求めなくても「原告の請求は認容する。」でもかまわないです。 これは「請求はもっともなことです。そのとおり認めます。」と言うことです。 これだとしても「支払います」でもないし「支払う気がない。」でもないです。 (質問2) 「紛争の要点」と「請求の原因」とあれば、例えば「紛争の要点及び請求の原因に対する答弁」としたうえで「全て争う」でもかまいませんし、「・・・のうち、〇〇部分は認め、その余については否認又は争う。」としてもかまわないです。 (質問3) 「不知」と言うのは、意味がわからないから知らない、と言うことではなく、「そう言う事実は知らない。」と言うことです。 意味がわからないならば「釈明を求める。」とし「・・・の部分は〇〇なのか、又は、✕✕なのか明らかにせよ」と言うことです。 (質問4) 「証明書(証明書ですか、保証書ですか ?)が付されていなかった」とする主張に対しは、「付されていた。」として、その付されていた書証を証拠として提出するか、又は、その部分に対して答弁しなくてもいいです。 (質問5) 関係ないものならば、そのままでもいいです。 (質問6) 被告に有利な調書ならば、乙号証として提出していいです。 (質問7)遠隔地のため、裁判所に出頭せずに、裁判所に備え付けている電話での訴訟準備もありますが、私の実務経験では、よほどの理由がないと認めてくれないです。 この申立は口頭でいいですが、訴訟準備の進行過程で決まります。 「口頭弁論期日」ならば、間違いなく認めないです。
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- oshietene28
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>回答1だけが、理解できません。 >分割ではなく、被告として払う意思がない場合です。のことをお聞きしたのですが・・? 請求の原因は認めるも、支払う意思がないのなら、「棄却する」で、その理由を答弁すればいいのです。
お礼
うむ? ちょっとわかりづらいです。
- oshietene28
- ベストアンサー率26% (5/19)
質問1 「認める」です。 分割でなら払う意思があるなら、「棄却する」とします。 質問2 裁判官にわかるように記載します。 したがって、原告の何についての反論なのかを明確にすればよいのです。 質問3 わからない言葉で不知ではなく、原告が主張する内容で、被告が知らない 事実が不知なので、被告が関与していて不知は裁判官の心証を悪くするだ けです。 質問4 被告が原告に保証書を送り、原告がそれを受領したことを証明する書証が 証明です。 質問5 無関係な書証であるなら、それを被告は主張すればいいだけです。 質問6 それで何を主張したいのかですが、書証とし提出する事は可能です。 質問7 裁判官が判断します。 その旨、答弁書に記載すればいいです。
お礼
回答1だけが、理解できません。 分割ではなく、被告として払う意思がない場合です。のことをお聞きしたのですが・・?
お礼
有り難うございました。よく解りました。 ただ質問1の回答ですが、ネットの検索では「棄却する」が多いのですが、貴殿の説明からすると「棄却を求める」が合っているようですね。