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訴訟で相手方が提出した証拠書面を利用する場合
本人訴訟の原告です。 訴状では不要だった事から取敢えず必要な証拠書類のみ提出していました。 被告側から証拠書類が提出されましたが原告はこれを利用することはできますか。 利用する証拠は双方が認識している議事録などです。 それとも【甲△号証】として別に提出しなければならないのでしょうか。 乙を引用する場合、甲の証拠説明書にはどう書くのですか。 立証趣旨はどこに書くのですか。 証拠説明書の一覧表に甲と乙を混在して書くのでしょうか、甲乙別々にして書くのでしょうか。 初歩的な質問ですみませんがよろしく。
質問者が選んだベストアンサー
>被告側から証拠書類が提出されましたが原告はこれを利用することはできますか。 できます。 >それとも【甲△号証】として別に提出しなければならないのでしょうか。 別途提出の必要はありません。 >乙を引用する場合、甲の証拠説明書にはどう書くのですか。 被告提出の証拠なので、原告提出の証拠(甲号証)説明書に記載する必要はありません。 >立証趣旨はどこに書くのですか。 証拠説明書に記載の必要がないので、立証趣旨の記載も必要ありません。 >証拠説明書の一覧表に甲と乙を混在して書くのでしょうか、甲乙別々にして書くのでしょうか。 どちらでもありません。そもそも、証拠説明書に記載の必要がありません。 裁判所としては、原告・被告のどちらから提出された証拠であっても、事実認定の材料にすることはできるので、ご質問の乙号証の内容について、原告としての主張があるのであれば、原告からの準備書面で乙号証を引用して原告としての主張をするだけです。
お礼
明快なご回答ありがとうございました。 ある裁判での書面を見たらおっしゃる通りでした。 現在作成宙の書面に不安なく取り組めます。